担い手農地集積促進事業費補助金交付要綱-滋賀県.doc

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担い手農地集積促進事業費補助金交付要綱-滋賀県

担い手農地集積促進事業費補助金交付要綱 平成24年7月10日付け滋農政第493号 滋賀県農政水産部長通知 改正 平成25年5月16日付け滋地農第110号 改正 平成26年3月24日付け滋地農第114号 (趣旨) 第1条 知事は、農地集積?集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)第3の2に基づいて行う事業の実施に要する経費について、予算の範囲内において市町に補助金を交付するものとし、その交付に関しては、滋賀県補助金等交付規則(昭和48年滋賀県規則第9号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。 (補助対象経費および補助率) 第2条 補助の対象となる経費およびこれに対する補助率は、別表の定めるところによる。 (交付申請) 第3条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第3条に規定する補助金交付申請書(別記様式第1号)を知事に提出し、添付書類、提出部数および提出期日は、次のとおりとする。 (1)添付書類 事業計画書および収支予算書(別記様式第1-1号)  (2)提出部数 正副2部 (3)提出期日     毎年度知事が別に定める日 (交付条件) 第4条 規則第5条に規定する条件は、次のとおりとする。 (1)補助金の使途は、補助金交付申請書に添付した事業計画書および収支予算書のとおりとすること。  (2)規則ならびに、この要綱の規定および実施要綱通知、その他交付決定の際に付した条件を遵守すること。 (計画変更、中止または廃止の承認) 第5条 規則第6条の規定により補助金の交付決定を受けた者は、補助事業の内容について別表に定める重要な変更をし、または補助事業を中止し、もしくは廃止しようとするときは、事業変更承認申請書(別記様式第2号)を正副2部提出し、知事の承認を受けなければならない。 (状況報告) 第6条 規則第10条の規定により、知事は必要に応じて補助事業者から、補助事業の遂行状況報告書(別記様式第3号)正副2部の提出を求めることができるものとし、その提出期日は別に定める。 (実績報告) 第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、規則第12条に規定する事業実績報告書(別記様式第4号)を知事に提出し、添付書類、提出部数および提出期日は、次のとおりとする。 (1)添付書類 事業実績書および収支精算書(別記様式第1-1号)  (2)提出部数 正副2部 (3)提出期日     毎年度知事が別に定める日 (額の確定) 第8条 知事は、前条の規定による報告を受けた場合においては、その内容を審査し、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に通知するものとする。 (補助金の交付) 第9条 前条の規定による通知を受けた補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書(別記様式第5号)を知事に提出しなければならない。 2 規則第15条第2項の規定による概算払(前金払)によって補助金の交付を受けようとするときは、補助金概算払(前金払)請求書(別記様式第6号)に補助金交付請求明細書(別記様式第6-1号)を添付して、知事に提出しなければならない。 (補助金の経理) 第10条 補助金の交付を受けた者は、経理を明確にした帳簿を備え、かつ、これらの証拠書類を補助事業終了の年度の翌年度から起算して10年間整備保管しておかなければならない。 (標準処理期間) 第11条 規則第4条の規定による補助金等の交付の決定は、規則第3条の規定による申請があった日から起算して60日以内に行うものとする。 附 則 1 この要綱は、平成24年7月10日から施行し、平成24年度分の補助金から適用する。 附 則   1 この要綱は、平成25年5月16日から施行し、平成25年度分の補助金から適用する。 附 則   1 この要綱は、平成26年3月24日から施行する。 別 表(第2条関係) 補助対象経費および補助率 区  分 補助の対象となる経費 補助率 重要な変更 担い手農地集積促進事業費補助金 担い手農地集積促進事業 実施要綱第5の2の事業実施主体が、実施要綱第3の2に基づいて行う事業に要する経費 定 額 1 地域集積協力金交付事業   交付額は、実施要綱別記2第4の3による 2 経営転換協力金交付事業   交付額は、実施要綱別記2第5の3による 3 耕作者集積協力金交付事業  交付額は、実施要綱別記2第6の3による 4 機構集積協力金推進事業 事業の新設または廃止

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