茨城県建設コンサルタント業務執行規則.docVIP

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茨城県建設コンサルタント業務執行規則

様式第2号(第6条第1項) 建設コンサルタント業務委託契約書  1 業務番号及び業務名      2 履行期間           年  月  日から                   年  月  日まで    3 業務委託料                          円     うち取引に係る消費税及び地方消費税の額           円    4 契約保証金    上記の業務について,発注者と受注者とは,各々の対等な立場における合意に基づいて,別紙の条項によって公正な委託契約を締結し,信義に従って誠実にこれを履行するものとする。    この契約を証するため,本書 通を作成し発注者及び受注者が記名押印の上,各1通を保有する。            年  月  日           発 注 者       住所                       氏名               印     受 注 者       住所                       氏名               印   (総則) 第1条 発注者及び受注者は,この契約に基づき,設計図書(別冊の図面,仕様書,現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い,日本国の法令を遵守し,この契約を履行しなければならない。 2 受注者は,頭書記載の業務(以下「業務」という。)を頭書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し,契約の目的物(以下「成果物」という。)を発注者に引き渡すものとし,発注者は,頭書記載の業務委託料を受注者に支払うものとする。 3 発注者は,その意図する成果物を完成させるため,業務に関する指示を受注者又は受注者が第9条第1項に規定する管理技術者に対して行うことができる。この場合において,受注者又は受注者の管理技術者は,当該指示に従い業務を行わなければならない。 4 受注者は,この契約若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き,業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。 5 受注者は,この契約の履行に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は,日本語とする。 7 この契約に定める金銭の支払に用いる通貨は,日本円とする。 8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は,設計図書に特別の定めがある場合を除き,計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによるものとする。 9 この契約及び設計図書における期間の定めについては,民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。 10 この契約は,日本国の法令に準拠するものとする。 11 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第48条の規定に基づき,発注者と受注者との協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては,日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。  (指示等及び協議の書面主義) 第2条 この契約に定める指示,請求,通知,報告,申出,承諾,質問,回答及び解除(次項において「指示等」という。)は,書面により行わなければならない。 2 前項の規定にかかわらず,緊急やむを得ない事情がある場合には,発注者及び受注者は,前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において,発注者及び受注者は,既に行った指示等を書面に記載し,7日以内にこれを相手方に交付するものとする。 3 発注者及び受注者は,この契約の規定に基づき協議を行うときは,当該協議の内容を書面に記録するものとする。  (業務工程表等の提出) 第3条 受注者は,この契約の締結後7日以内に,設計図書に基づいて,業務工程表及び設計図書において定める書類(以下この条において「業務工程表等」という。)を作成し,発注者に提出しなければならない。 2 発注者は,必要があると認めるときは,前項の業務工程表等を受理した日から7日以内に,受注者に対してその修正を請求することができる。 3 この契約の他の条項の規定により履行期間又は設計図書が変更された場合において,発注者は,必要があると認めるときは,受注者に対して業務工程表等の再提出を請求することができる。この場合において,第1項中「この契約の締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて,前2項の規定を準用する。 4 業務工程表等は,発注者及び受注者を拘束するものではない。  (権利義務の譲渡等の禁止) 第4条 受注者は,この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。た

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