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共同受注窓口事業実施運営要領-岩手県社会福祉協議会
共同受注窓口事業実施運営要領
平成27年4月1日制定
社会福祉法人 岩手県社会福祉協議会
第1節 共通
1 目的
この要領は、岩手県社会福祉協議会(以下、「県社協」という)が、平成22年度から取り組んできた障がい者福祉施設(以下、「事業所」という)授産製品取扱い事業を、新たに自主運営による共同受注窓口事業として実施するにあたり、その業務を行う共同受注センター(以下、「センター」という)の運営管理のために必要な事項を定める。
また、事業所が製作する製品を販売先に販売する業務をセンターに委託する「販売業務委託」に関すること、及びセンターが官公庁等から受託した役務?受託業務を事業所に委託する「役務?請負業務委託」に関することについて必要な事項を定める。
なお,県社協は,必要に応じ要領等の改正を行った場合,改正内容を速やかに事業所に通知するものとする。
2 共同受注窓口事業への参加
事業所は、事業所が製作した製品を販売先に販売する業務をセンターに委託する場合は、県社協と「販売業務委託契約書」を締結すること、また県社協が官公庁等から受託した役務?請負業務の受託をする場合は、県社協と「役務?請負業務委託契約書」を締結することをもって、共同受注窓口事業へ参加したものとする。
3 センターの位置付け
県社協は、自主運営による共同受注窓口事業を実施するにあたり、その具体的業務を行う組織としてセンターを設置する。
4 センターへの加入手続き
(1) 事業所は、「加入申込書」(様式1号)を県社協に提出し、県社協と「販売業務委託契約書」及び「役務?請負業務委託契約書」を締結することにより加入する。
(2) 「加入申込書」(様式1号)には「事業所登録シート」(様式2号)を添付する。
(3) また、「事業所登録シート」(様式2号)には、「販売業務委託契約書」第4条(対象製品の基準)に規定する基準を満たしていることを確認できる書類を添付する。
第2節 販売業務委託
5 販売業務委託の内容
事業所がセンターに委託する業務は、事業所が製作する製品のPR、製品の販売先への委託販売または直接販売、販売代金の決済、及びそれに付随する業務とする。
6 委託業務の範囲
次のとおりとする。
(1) 事業所製品の紹介業務
(2) 事業所製品の直接販売の仲介業務
(3) 事業所製品の委託販売の仲介業務
(4) 事業所製品販売代金の決済業務
(5) その他前項に関連する業務
7 販売委託製品の届出
(1) 対象製品は、事業所が取り扱う製品のうち、共同受注販売による食品、雑貨製品とし、製品を拡大する場合は後述する運営委員会の協議により決定することとする。
(2) 事業所は、「商品登録一覧表」(様式3号)及び「個別商品登録シート」(様式4号)により、取り扱う製品の原材料?形状?保存方法?写真等の内容、価格等の販売条件などをセンターに届け出るものとし、また変更があった場合は速やかに変更届を提出する。
8 販売委託製品の価格改定
販売委託製品の価格改定は、原則として年度単位に実施することとし、事業所は当該年度開始までにセンターに変更届(「商品登録一覧表」(様式3号)を流用)を提出する。
9 販売委託製品の基準
(1) PL保険(製造物賠償責任保険)への加入を必須とする。
(2) JANコードの付加を必須とする。
(3) 食品について、食品衛生法、JAS法及び食品表示法、景品表示法に基づく表示を必須とする。
(4) 製品の表示が虚偽?誇大など不当表示でないこと、また第三者の商号?容器?包装等と同一もしくは類似のものでないことなど、景品表示法及び不正競争防止法に違反していないこと。
(5) 原材料?品質?機能?表示?安全性?製造方法その他について、作業手順書等を定め、それに適合するものであること。
10 常設販売先での販売募集
(1) 常設販売先での販売について、センターは事業所に対して年度毎に参加を募ることとし、事業所の参加を確認したうえで、常設販売先との契約を行うものとする。
(2) 常設販売先との契約は、年度毎の更改を基本とし、センターは参加事業所の名簿、販売製品をもって、卸価格、販売委託手数料率等を交渉のうえ決定し、その結果を事業所に通知するものとする。
(3) 年度途中の新規の常設販売先についても、前号と同様とする。
(4) センターは、常設販売先の拡大に努めるものとする。
11 固定利用料?販売手数料
事業所は、共同受注センターの運営のため、次の各号のとおり固定利用料及び販売手数料を負担する。
(1) 固定利用料は、販売実績に関わらずセンター利用
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