5工事請負契約約款取扱要綱-遊佐町.docVIP

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5工事請負契約約款取扱要綱-遊佐町

別紙 建設工事請負契約約款取扱要綱 平成10年5月1日施行 第1条関係(総則) 工事完成保証人の廃止にともなう履行保証制度の導入により、契約基本事項の明確化を図るため、次の事項について確認的に明記されることとなった。  (1) 受注者の工事完成義務及び発注者の代金支払義務  (2) 受注者の契約履行上知り得た秘密に関する守秘義務  (3) 請求、通知、解除等の書面主義及び書面の提出方法  (4) 発注者及び受注者の日本語使用  (5) 金銭支払の日本円使用  (6) 日本国法令への準拠  (7) 管轄裁判所に関する合意  (8) 共同企業体の特則 第4条関係(契約の保証)  (1) 契約保証金については、次により取扱うこと。   ① 請負契約締結時における取扱い    (イ)落札者に対して納入通知書を交付し、領収証書の写しの提出を求めること。    (ロ)落札者から領収証書の写しの提出を受けたときは、内容を確認の上、工事請負契約を締結すること。    (ハ)領収証書の写しは、工事請負契約書とともに編てつしておくこと。   ② 請負代金額の増額変更時の取扱い    (イ)請負代金額の増額変更を行おうとする場合で、増額変更の金額が当初の請負代金額の30%を超えるときは、契約保証金の金額を変更後の請負代金額の10分の1以上に増額変更すること。    (ロ)受注者に対して、契約保証金の増額分に相当する金額の納入通知書を交付し、領収証書の写しの提出を求めること。    (ハ)受注者から領収証書の写しの提出を受けたときは、内容を確認の上、工事請負契約を変更すること。    (ニ)領収証書の写しは、工事請負契約書とともに編てつしておくこと。   ③ 請負代金額の減額変更時の取扱い 請負代金額の減額変更を行おうとする場合で、受注者から契約保証金の金額を変更後の請負代金額の10分の1の金額以上に保たれる範囲で減額してほしい旨の要求があり、特段の事情がないときは、契約保証金の金額を変更後の請負代金額の10分の1以上に保たれる範囲で受注者の欲する金額まで減額変更すること。   (ロ)受注者に対して、契約保証金の減額分につき保証金の還付を求める旨の保証金還付請求書(別記様式(2))の提出を求めること。   (ハ)受注者から保証金還付請求書の提出を受けたときは、内容を確認の上、工事請負契約を変更し、契約保証金の減額分を還付すること。   (ニ)保証金還付請求書の写しを、工事請負契約書とともに編てつしておくこと。   ④ 受注者の債務不履行による解除時の取扱い   (イ)第49条第1項の規定に基づき、契約を解除した場合は、契約保証金を違約金に充当すること。   (ロ)違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、受注者から超過額を徴収すること。   ⑤ 工事完成時の取扱い    (イ)受注者に対して、保証金還付請求書の提出を求めること。    (ロ)受注者から保証金還付請求書の提出を受けたときは、内容を確認の上、契約保証金を還付すること。  (2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等については、次により取扱うこと。   ① 「有価証券等」とは、国債、地方債、鉄道債券その他の政府の保証のある債券、銀行若しくは発注者が確実と認める金融機関(出資の受け入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関(銀行を除く。)をいう。以下同じ。)が振出し、若しくは支払保証をした小切手又は銀行若しくは発注者が確実と認める金融機関に対する定期預金債権をいうものであること。 請負契約締結時における取扱い    (イ)落札者に対して、有価証券等及び保管有価証券提出書(別記様式(3))の提出を求めること。    (ロ)落札者から有価証券等及び保管有価証券提出書の提出を受けたときは、内容を確認の上、落札者に保管有価証券領収証書を交付し、工事請負契約を締結すること。    (ハ)保管有価証券提出書及び保管有価証券領収証書の写しを、工事請負契約書とともに編てつしておくこと。   ③ 請負代金額の増額変更時の取扱い    (イ)請負代金額の増額変更を行おうとする場合で、増額変更の金額が当初の請負代金額の30%を超えるときは、契約保証金の金額を変更後の請負代金額の10分の1以上に増額変更すること。    (ロ)受注者に対して、契約保証金の増額分に相当する金額の有価証券等及び保管有価証券提出書の提出を求めること。    (ハ)受注者から、有価証券等及び保管有価証券提出書の提出を受けたときは、内容を確認の上、受注者に保管有価証券領収証書を交付し、工事請負契約を変更すること。   ④ 請負代金額の減額変更時の取扱い    (イ)請負代金

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