庁舎清掃業務等の委託契約書の標準書式について(通達)-南アルプス市.docVIP

庁舎清掃業務等の委託契約書の標準書式について(通達)-南アルプス市.doc

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庁舎清掃業務等の委託契約書の標準書式について(通達)-南アルプス市

庁舎等清掃業務委託契約書(記入例) ※赤字の部分のみ入力すること 契約番号:○○○○○○○○○○ 号 契約番号【指名通知書の契約番号を入力】 委託者(以下「発注者」という。)と受託者(以下「受注者」という。)とは、次の条項により発注者が所有する○○○【清掃場所を入力】(以下「庁舎等」という。)に係る清掃業務委託契約を締結する。 (信義誠実の義務) 第1条 発注者及び受注者は、信義を重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。 2 発注者及び受注者は、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。 (委託業務) 第2条 委託業務は、次の各号に掲げるとおりとする。 (1) 委託業務名称  ○○○清掃業務委託【指名通知書の委託名を入力】(以下「委託業務」という。) (2) 履行場所  南アルプス市○○地内【指名通知書の履行場所を入力】 (3) 委託業務内容  仕様書等(別添の仕様書、図面、業務等に対する説明書及び質問回答書を含む。以下同じ。)のとおり (契約の保証) 第3条 発注者は、受注者に対しこの契約の締結にかかる保証金の納付を免除するものとする。 (委託契約期間) 委託契約期間は、平成○○年○○月○○日から平成○○年○○月○○日までとする。 【契約期間開始日は契約日の翌日(土、日等問わず、終了は指名通知書の履行期限を入力】 (委託料) 第5条 委託料は、次のとおりとする。なお、その内訳は別紙内訳書のとおり。 委託料 金○○○○○○円(うち消費税額及び地方消費税額○○○○○円) 委託料【消費税込の金額と消費税を入力】 (業務工程表の提出) 第6条 受注者は、この契約締結後7日以内に仕様書等に基づき業務工程表を作成して発注者に提出し、その承認を受けなければならない。 (権利義務の譲渡等の禁止) 第7条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を、第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又は担保に供してはならない。ただし、あらかじめ、書面により発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 (再委託等の禁止) 第8条 受注者は、委託業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、書面により発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 (法令上の責任) 第9条 受注者は、受注者の従業員に対する雇用者及び使用者として、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法、職業安定法及びその他法令上の全ての責任を負って従業員を管理し、発注者に対し責任を及ぼさないものとする。 (業務主任技術者) 第10条 受注者は、委託業務従事者のうちから業務主任技術者を定め、遅滞なく発注者に通知しなければならない。この者を変更したときも同様とする。 2 業務主任技術者は、仕様書等に定める委託契約期間中は、委託業務の履行場所における一切の事項を処理するものとする。 (監督員) 第11条 発注者は、委託業務について監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。 2 監督員は、この契約の他の条項に定めるもの及びこの契約に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任する次の各号に掲げる権限を有する。 (1) 契約の履行についての受注者又は受注者の業務主任技術者に対する指示、承諾又は協議 (2) 受注者が作成及び提出した資料の確認 (3) 材料の検査(確認を含む。) 3 発注者は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。 4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、別段の合意のある場合を除き、書面により行わなければならない。 5 発注者が監督員を置いたときは、この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、別段の合意のある場合を除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。 6 発注者が監督員を置かないときは、この契約書に定める監督員の権限は、発注者に帰属する。 (材料の品質検査等) 第12条 委託業務用材料について仕様書等にその品質が明示されていないものは、中等の品質を有するものとする。 2 受注者は、委託業務用材料については、監督員の検査を受けて合格したものを使用しなければならない。 (委託業務の履行に要する光熱水費等) 第13条 受注者が委託業務を履行するために必要とする電気、水道及びガスの料金については、発注者の負担とする。 2 受注者は、前項の電気、水道及びガス

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