公共嘱託登記(土地家屋調査士)業務委託特記仕様書-愛媛県.docVIP

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公共嘱託登記(土地家屋調査士)業務委託特記仕様書-愛媛県

【改正版】 公共嘱託登記(土地家屋調査士)業務委託共通仕様書 (趣旨等) 第1条 この共通仕様書は,愛媛県土木部の所掌する公共事業に必要な土地の取得に伴う公共嘱託登記(土地家屋調査士)業務(以下「公共嘱託登記業務」という。)を公共嘱託登記土地家屋調査士協会、土地家屋調査士及び土地家屋調査士法人へ発注する場合の業務内容その他必要とする事項を定めるものとし,もって業務の適正な執行を確保するものとする。 2   本業務の履行に当たっては、この共通仕様書によるほか用地調査等共通仕様書(以下「用地共通仕様書」という。) 3   この共通仕様書及び用地共通仕様書に記載されていない一般的事項については、愛媛県公共測量作業規程のとおりとする。 (用語の定義) 第2条 この共通仕様書において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 業務区域 公共嘱託登記業務を行う区域として別途図面等で指示する範囲をいう。 二 権利者 業務区域内に存する土地の所有者及び所有権以外の権利を有する者をいう。 三 監督員 受注者への指示,受注者との協議又は受注者からの報告を受ける等の事務を行う者で,設計業務等委託契約書(以下「契約書」という。)第9条第1項により発注者が受注者に通知した者をいう。 四 検査員 契約書第31条第2項に定める完了検査において検査を実施する者をいう。 五 管理技術者 土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)に規定する土地家屋調査士で あって,契約書第10条第1項により,受注者が発注者に通知した者をいう。 六 指示 発注者の発議により監督員が受注者に対し,公共嘱託登記業務の遂行に必要な方針,事項等を示すこと及び検査員が検査結果を基に受注者に対し,修補等を求めることをいい,原則として,書面により行うものとする。 七 協議 監督員と受注者とが相互の立場で書面により公共嘱託登記業務の内容又は取扱い等について合議することをいう。 八 報告 受注者が公共嘱託登記業務に係る権利者又は関係者等の情報及び業務の進ちょく状況等を,必要に応じて,監督員に知らせることをいう。 九 調査 土地の現状等を把握するための現地踏査,立入調査又は管轄登記所(業務区域内の土地を管轄する地方法務局(支局を含む。))等での調査をいう。 (基本的処理方針) 第3条 受注者は,公共嘱託登記業務を実施する場合において,不動産登記法(平成16年法律第123号),不動産登記令(平成16年政令第379号),不動産登記規則(平成17年法務省令第18号),不動産登記事務取扱手続準則(平成17年法務省民二第456号通達),不動産の表示に関する登記事務取扱要領(松山地方法務局平成23年9月21日訓令第27号)及びこの仕様書に適合したものとなるよう,公正かつ的確に業務を処理しなければならない。また、愛媛県公共測量作業規程に準拠するよう努めなければならない。 (公共嘱託登記業務の内容) 第4条 公共嘱託登記業務の内容は,業務区域に係る別表に掲げる業務とする。 2   発注者が行った用地測量のデータに基づき,受注者が公共嘱託登記業務を行う場合の取扱いについては次の各号によるものとする。  一 資料調査(公簿類,地図類,図面類,疎明書面)  二 事前調査  三 境界立会    確認した境界には、境界標を設置すること。  四 登記業務現地調査  五 地積測量図及び不動産調査報告書の作成  六 その他必要な調査及び図面等の作成等 (施行上の義務及び心得) 第5条 受注者は,公共嘱託登記業務の実施に当たって,次の各号に定める事項を遵守しなければならない。 一 自ら行わなければならない関係官公署への届出等の手続は,迅速に処理しなければならない。 二 公共嘱託登記業務の履行期間中及び公共嘱託登記業務の完了後においても,公共嘱託登記業務を履行する上で知り得た発注者に係る情報及び権利者側の事情,成果品の内容等の公共嘱託登記業務に関する情報を,第三者に開示又は漏洩してはならない。また,管理技術者及び公共嘱託登記業務に従事させる受注者の使用人に対して,そのために必要な措置を講じなければならない。なお,受注者は,行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)第6条第2項,第7条,第53条及び第54条の適用があり得ることに十分留意しなければならない。 三 公共嘱託登記業務は補償の基礎となる権利者の財産等に関するものであることを理解し, 正確かつ良心的に行わなければならない。また,実施に当たっては,権利者に不信の念を抱かせる言動を厳に慎ませるよう,管理技術者及び公共嘱託登記業務に従事させる受注者の使用人に対して必要な措置を講じなければならない。 四 権利者から要望等があっ

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