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松江市役所総合案内及び電話交換業務委託仕様書
松江市役所総合案内及び電話交換業務委託仕様書
Ⅰ.基本事項
1.業務基本姿勢
おもてなしの心による節度ある接客をおこない、来客等に良い印象を与えつつ、庁舎案内業務と電話交換業務を円滑に行なうこと。
2.業務実施場所
松江市末次町86番地 松江市役所
総合案内 :1階受付案内所
フロア管理:市役所庁舎内
電話交換 :電話交換室
3.業務時間
午前8時30分から午後5時15分まで
毎週土曜?日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)は除く。
松江市は、災害その他緊急時の時間外業務について、別途事業者に指示することができる。
4.委託期間等
平成27年10月1日から平成30年9月30日まで(3年間)
但し、契約日から9月末までは、委託業務の円滑な実施を図るため、松江市と協議のうえ履行期間開始前に必要な事務の引継ぎ(研修等)を実施する。なお、事務引継ぎに関する費用は、事業者が負担する。
5.業務形態
委託業務とし、請求書による毎月払いとする?
6.業務の受託
事業者は総合案内業務及び電話交換業務を一括して受託することとし、それぞれの業務を異なる事業者が分担して受託することはできない。
7.業務従事人員
常時4人とする。ただし状況により4人以上の人員を置くことは差し支えない。
業務従事人員の内訳は、総合案内業務1人、電話交換業務2人、及び補助要員等を基本とする。
8.業務従事者
事業者は、業務従事者の中から、業務を把握し調整を行う業務主任1名を定め、松江市に届け出る。
事業者は、接遇?電話対応マナー等の研修を半年に1回実施する。
9.資料の提供
松江市は、事業者に業務遂行上必要な情報(機構改革等に伴う内容、各課の業務内容、行事予定など)の提供を行う。
10.
事業者は、1週間毎に報告書を提出すること。また、受付交換件数の月報?年報を提出すること。
事業者は、業務の報告及び改善策の検討を目的として、毎月1回松江市と協議を行う。
事業者は、職場の安全衛生及び職員の健康管理等について留意し、必要なときは双方協議する。
事業者は、業務遂行上、市民等とのトラブルが発生した時は、速やかに松江市に報告しなければならない。
事業者は、電話交換機等の故障が生じた時は、直ちに松江市に報告し指示を受ける。
11.個人情報
個人情報の取扱については、別記「個人情報取扱特記事項」による。
12.権利?業務の譲渡、再委託の禁止
(1)事業者は、松江市の承諾を得ないでこの契約によって生ずる権利又は業務を第三者に譲渡し、若しくは承継させてはならない。
(2)事業者は、委託業務を再委託してはならない。
13.業務従事者の管理
(1)業務従事者及び業務従事者の業務に関わる費用は、全て事業者の負担とする。
(2)事業者は業務責任者を選定し、本業務を監督指揮すること。
(3)事業者は、業務従事者に交替、退職等で変動がある場合、速やかに松江市に報告するものとすること。
(4)制服?名札は、事業者が用意し、デザイン?色彩等の仕様については松江市と協議し、承認を得ること。
(5)業務従事者は、前項で決められた制服?名札を着用すること。
(6)松江市は業務従事者のうち不適格者があると認めたときは、その旨を事業者に通知し、当該従事者に通知し、当該従事者の交代を申し出ることができる。
(7)その他、契約書及び仕様書を遵守し、健全かつ円滑な業務を行うこととする。
14.設備、備品等の所有区分
次にあげる業務上必要な備品として、松江市において用立てたものは松江市の所有物とする。
机?椅子?ロッカー
15.消耗品等の負担
業務に必要な各用紙類、事務用品、その他消耗品等の経費は、委託料に含むものとして松江市は新たな負担を行なわず、事業者は業務に支障をきたさぬよう準備する。ただし双方が必要経費と認めるものについては、松江市は所管する予算の範囲内で支出する。
Ⅱ.総合案内業務
1.業務内容
(1)来庁者が目的の部署にスムーズに到着できるよう案内する。障がい者(目の不自由な方、車いすの方)を目的の部署にお連れする。また、来庁者が市内の目的地にスムーズに到着できるよう目的地を地図等で示して案内する。目的に沿うバス路線、時刻を案内する。
(2)市長、副市長のスケジュールを聞き、来訪客への案内方法を確認。
(3)庁内広報、会議予定表、展示予定表、視察予定表のチェックと会議ボードへの記入。
(4)観光行事等を来庁者に知らせる。
(5)各種申込書の管理、配布(し尿処理新規受付、ごみ収集申し込み受付)。
(6)市民ロビーに設置してあるチラシラックの管理(観光パンフレット、広報誌等をチラシ ラックにセットする。期限切れのものの回収。無断で設置されたもののチェック及び撤去)。
(7)希望者に配布する冊子、
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