府監第号-大阪府.docVIP

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  • 2017-06-06 发布于天津
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府監第号-大阪府

2  指導?監査に係る事務処理手続の不備 対象受検機関 検出事項 是正を求める事項 措置の内容 福祉部 地域福祉推進室 指導監査課 大阪府は、国民健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律に基づく保険医療機関等に対する指導?監査並びに柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任の取扱に係る協定に基づく柔道整復師に対する指導?監査を、近畿厚生局と共同で実施している。 これらの指導?監査の実施にあたり、近畿厚生局からの実施通知(事務連絡文書)の収受処理は行われているが、指導?監査を府として実施することについて、行政文書の起案?決裁が行われていない。 【保険医療機関等に対する指導?監査】 「保険医療機関等及び保険医等の指導及び監査について」(平成7年12月22日保発第117号厚生省保健局長通知)(「指導大綱」及び「監査要綱」)において、指導及び監査は、地方厚生局(近畿厚生局)及び都道府県 大阪府 が共同で行うと規定されている。また、実施日時や場所の決定、及び当該保険医療機関への通知並びに行政上の措置は、近畿厚生局長が行うと規定されている。 【柔道整復師に対する指導?監査】 「柔道整復師の施術に係る療養費に関する審査委員会の設置及び指導監査について」(平成11年10月20日老初第683号?保発第145号)において、指導及び監査は地方厚生局(近畿厚生局)及び都道府県 大阪府 が共同で行う

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