医療に係る安全管理に関する調査票-久留米市.docVIP

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  • 2017-06-06 发布于天津
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医療に係る安全管理に関する調査票-久留米市.doc

医療に係る安全管理に関する調査票-久留米市

医療に係る安全管理に関する調査票(病院用)【1/3】 医療機関名 保健所名 久留米市保健所 調 査 日 平成   年   月   日 1 医療に係る安全管理のための指針(以下「指針」という。) 調  査  事  項 調査結果 ○?× 参  考  事  項 (1)指針が策定されているか。 【参考】 ?院内感染対策のための指針と(一体的?別)に策定 ?策定年月日(平成  年  月  日) ?直近の変更年月日(平成  年  月  日) 【根拠法令】 ?医療法第6条の10 ?医療法施行規則第1条の11第1項第1号 ※指針については、院内感染対策に係る指針と一体的に策定しても差し支えない。 ※「指針」は、医療に係る安全管理についての組織としての考え方や価値観を職員に対して示すものであり、職員が安全を最優先に考える価値観を育む基本となるべきものである。そのため、「指針」は、職員全員に周知を図ることが求められる。 ※「指針」は、医療に係る安全管理のための委員会を設ける場合には、当該委員会において策定及び変更することとし、従業者に対して周知徹底を図ること。 【参考】 「健康保険法の施設基準」では、医療安全管理体制として下記基準を満たしている場合に入院基本料を算定できる。 ①医療安全管理体制が整備されている。 ②安全管理のための指針が整備されている。 ③安全管理のための医療事故等の

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