一太郎98文書-qsec.kyoto.docVIP

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  • 2016-10-13 发布于海南
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一太郎98文書-qsec.kyoto

京都大学工学部放射線障害予防規定(案) (宇治地区)  (目的) 第1条 この規定は、「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律」(以下「法」という。) 及び「人事院規則10-5(職員の放射線障害の防止)」(以下「規則」という。)に基づき、京都大学大 学院工学研究科?工学部における放射性同位元素、放射線発生装置及びエックス線装置(以下「放 射性同位元素等」 という。) の取扱いを規制し、これらによる放射線障害を防止し、もって学内外の 安全を確保することを目的とする。  (定義) 第2条 この規定において「放射性同位元素」とは、法第2条第2項に定める放射性同位元素をいう。 2 この規定において「放射線発生装置」とは、法第2条第4項に定める放射線発生装置をいう。 3 この規定において「エックス線装置」とは、1メガ電子ボルト未満のエックス線(電子線を含む。以下 この条において同じ。)を発生する装置で、定格管電圧が10キロボルト以上のエックス線装置又は 付随的にこれと同等のエックス線を発生する装置をいう。エックス線装置の管理については、別に定 める「工学研究科?工学部エックス線装置管理要領」(以下「エックス線管理要領」という。)によるも のとする。 (組織) 第3条 工学研究科?工学部における放射性同位元素等の取扱いに従事する者及び安全管理に関 する

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