歴史上には、気になる夫婦が多い-arai.docVIP

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『古事記』天皇崩年は一次史料か 一 はじめに 『古事記』には開化天皇以前の九代を除き、崇神から推古までの二十四代の天皇のうち、十六代の崩年が記されている。『日本書紀』では天皇の崩年が全て記されているのとは極めて対照的である。しかも、『日本書紀』の紀年には干支二運(一二〇年)の延年操作があり、そのまま信用し得ないのに対して、『古事記』の崩年は「倭の五王」の記事とも、ある程度の対応関係が認められることから、年代定点として明治以降重視されている。 しかし、『古事記』の崩年が「一次史料」であるとの前提は、歴史学の基本から言えば自明ではなく、まず検証してみる必要がある。もちろん、ここで言う「一次史料」の意味は、『古事記』編纂時に存在していた「伝承」のことであり、それが「正しい年代」を示しているか否かの問題ではない。 そもそも、『古事記』は紀年には無関心な書であり、崩年が分註の形で、しかも特定の天皇にのみ記されていることから見ても、状況的には「二次史料」の可能性を否定し得ない。本居宣長も崩年分註を古伝として重視しながらも「稗田老翁奈が誦伝へたる勅語の旧辞には非じと見ゆ」として削除したほどである。 それにもかかわらず、明治以降の研究史において、崩年を伝承一次史料として取扱う流れがあるのは、那珂通世に続き、修史局学派の星野恒や菅政友が、書紀の紀年に代えて古事記崩年干支を用い、「倭の五王」の比定に大きな成果を挙げたからであろう。しかしながら、本来の歴史学の「史料批判」の原則に照らすならば、「倭の五王」の問題があるからこそ、二次史料の可能性があるとも言えるのであり、この点についての研究を深めて行かなければならない。 当然のことながら、今までにも、歴史学の原則に則って?一次史料性?を疑い、論拠としては採用しなかった研究者が多くいた。 久米邦武は、修史局時代の同僚が、『日本書紀』の紀年を捨て、『古事記』崩年干支を復活したことについて、「史学の尺度となるべきに非ざる」と完全に退けてしまっている(1)。また、原勝郎は「日本書紀紀年考」の中で、古事記崩年干支が『宋書』に依拠して成立したとして「仁徳の崩御を丁卯にかけて居るのは倭王珍を以て反正に擬し、其即位の年を宋書通りに壬申にかけ、それからして履中の在位数六年を逆算して得た」と示した(2)。前田直典も、戦後になって『古事記』崩年干支は「後世の追記で信用すべきでない」と断じ、原の指摘に賛意を表している(3)。 しかし、古事記崩年干支が、『宋書』等に依拠して後世になって作られた「二次史料」であることを、学術的に検証した研究は見当たらない。論理的には循環論法になりやすいテーマなので避けて通ってきたのかも知れないが、『古事記』の崩年について注意深く考察すれば、その一次史料性を疑わせ、後世に二次史料として成立したこと示唆する状況もかなりある。 その第一は、『古事記』の崩年干支の月日が、奇妙な形で『日本書紀』の「別の天皇」の崩年月日に一致する場合が十三件中八件、一日違いが三件もあり、とても偶然とは考えられないことである。それはあたかも『日本書紀』の「他の天皇」の崩年月日を流用しているかのような状況なのである。 その第二は、『古事記』の崩年分註の有無と天皇の在位期間の「対外交渉」の有無の間に、強い対応関係が認められることである。ただし、ここで「対外交渉」というのは、渉外記事をほとんど載せない『古事記』ではなく、『日本書紀』や『宋書』、『三国史記』のことであるが、「対外交渉」記事のある天皇の場合のみ、崩年干支が記載されているのである。 もちろん、『古事記』の成立した和銅六年(七一二年)には、一一四五年の『三国史記』はもとより養老四年(七二〇年)の『日本書紀』も存在していなかった。『宋書』などを参照し得たか否かについても明らかではない。しかし、『日本書紀』の編纂は既に始まっており、『三国史記』の底本となった『百済記』などは十分に参照されていた。『古事記』編纂者なら、同等な情報を知り得た可能性はあり得る。更に言えば、もし『古事記』の崩年分註が、後世になってから挿入されたものとすれば、この問題は大きな制約事項とはならない。 すなわち、あらかじめ「推論」を示すならば、『古事記』の崩年、特に「倭の五王」に比定される六天皇の崩年は、「ある時点」において『日本書紀』や『宋書』、そして『(原)三国史記』などの情報を参照し得たならば、かなり正確に算出できるのである。 本報においては、主として「倭の五王」に関連する天皇の『古事記』崩年干支について、『日本書紀』と『宋書』および『三国史記』の渉外記事を援用し、その復元過程を推測し、崩年干支が、はたして「伝承一次史料」と言えるかについて、批判的な立場から論証する。 二、日本書紀

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