沼津市開発審査会.docVIP

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春日部市 都市計画法第32条に基づく 同意及び協議等に関する 事務処理要領 (水路施設等) 【様式集】 平成25年4月 建設部 河川課 春日部市都市計画法第32条に基づく 同意及び協議等に関する 事務処理要領【様式集】 目      次 各 様 式 第1号様式 都市計画法第32条の規定に同意地位承継承認申請書 別記 春 日 部 市 長 あて 住  所 申請者 氏  名            印 電話番号 都市計画法第32条の規定に基づく(同意?協議)申請書  都市計画法第29条の規定による開発行為を施行しますので、 都市計画法第32条第1項の規定に基づき同意を受けたいので 申請します。     都市計画法第32条第2項の規定に基づき協議を行いたいので 記 開発区域に含まれる地域の名称 春日部市 開発区域の面積            ㎡ 予定建築物の用途             予定建築物等の使用別 自己用    非自己用 ※都市計画法第32条第2項の規定に基づく協議申請が必要な場合以下を記入 新 た に 設 置 す る 公 共 施 設 公共施設の名称 概要 管理する者 土地の帰属 摘要 廃 止 と な る 公 共 施 設 公共施設の名称 概要 管理する者 土地の帰属 摘要 第3号様式 公共施設の管理に関する協議書                                      水路H○○-○号    平成  年 月 日 住所 春日部市中央六丁目2番地 管理者 氏名 春日部市     春日部市長 石 川 良 三 住所 申請者 氏名 申請者                      と管理者 春日部市長 石 川 良 三 は、都市 計画法に基づく開発行為及び開発行為の工事により設置される公共施設の管理に関し、同法第32条第2項の規定に基づき下記のとおり協議しました。 記 1 新たに設置される公共施設について 種 別 番号 概 要 管理する者 土地の帰属 摘要 幅 員 延 長 面 積 m m ㎡ 2 廃止となる公共施設について 種 別 番号 概 要 管理する者 土地の帰属 摘要 幅 員 延 長 面 積 m m ㎡ 3 設計施工方法について (1) 水路等の構造については、春日部市開発行為等指導要綱により設計?施工するものとする。 (2) 公共施設の設計?施工に関し、法令?条例に定めのある場合には、申請者はその手続き及び 基準に従うとともに、市の各担当課と密接な連絡と協議のもとに行うものとする。 公共施設の工事に関し、市は必要があるときは、その工事がこの協議書及び法令?条例のと おり施行されているか否かを確認することができるものとし、申請者においてもこの確認を求 めることができるものとする。 (4) 公共施設の工事の各工程において次の検査をうけること。 ?中間検査:必要に応じて      ?完了検査:設置される公共施設の完了後 (5) 電柱は原則として全て民地内に設置するものとし、供給については東京電力(株)と別に協議すること。 (6) 開発行為に関する工事に着手した後、付近に被害が発生した場合は、工事を中止するととも に速やかに市へ報告し、その指示に従うものとする。 4 一般的事項について (1) 申請者は、必要に応じて工事着手前に市に土砂運搬計画書を提出し指導を受けるものとする。 (2) 申請者は、開発行為に関する工事によって周辺地の手直し工事の必要が生じたとき、または 土砂運搬等によって公共施設等に破損が生じたときは遅滞なく市に報告し、市の指示により原 状回復の措置を講ずるものとする。 5 公共施設の用に供する土地の帰属について (1) 開発行為によって設置される公共施設の用に供される土地(水路等)は、開発行為の工事完了 公告の日の翌日に市に帰属するものとする。 (2) 市に帰属する土地の所有権移転の登記は嘱託登記とし、嘱託書の調整は市において行い、そ の他の事務は申請者において行

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