第二节产物取立政策.doc

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第二節 産物取立政策  安政元年(一八五四)の年末から、すでに周布派の改革への風刺的な批判が出始めている。公内借返還延期令の発令を契機にその批判が一段と強くなった。天保改革の「三十七カ年賦皆済仕法」の時の状況とまったく一緒である。安政二年(一八五五)五月二十二日、村田清風を再度起用して人心をつなぎ止めようとしたが、まもなく村田が死去し、八月には周布派にかわり、椋梨藤太が政務役になり、坪井派がまた藩政治の中枢に戻った。八月三十日には延期令が直ちに撤退された。天保改革の村田失脚のあとの状況の再来といえるが、坪井派の政策にも変化が見られた。  安政二年八月十五日、十一ヵ条の施政綱領が定められた。それはつまり、「一、人気(民意の支持)の事、二、仕組の事、三、地江戸手当の事、道中之儀も同断、四、火薬製造の事、五、農兵取立の事、六、総奉行取立の事、七、諸役人賞罰の事、九、均田の事、十、役屋敷組屋敷の事、十一、女教の事」。第四条と第五条は海防問題と直結している。つまり、ペリー来航にともなう外圧問題が、日本全体の問題として認識され、藩政改革の中に具体的な形でおり込まれたのである。ところで、ここで留意すべきなのは、第九条の「均田」である。「均田」はつまり農地を農民に均一に分配することを意味しているので、当時、農業的商品経済によってすでに産物生産者である豪農層と田畑を失う雇用労働者などが出始めているので、藩が是が非でもこの「均田」政策によって農民層の分化を阻止し、幕藩体制を維持しようとしていることが分かる。  この期の改革で、もっとも注目すべきのは「産物取立」政策である。当時加賀?薩摩などの諸藩は産物取立政策によって、潤沢な利益を得ていた。長州藩もこれらの諸藩の産物取立政策に影響されつつ、自藩のこれまでの産物取立政策の反省の上に立って、新たな産物取立政策を行おうとしている。安政三年(一八五六)三月に出した次の訓示を見ると、  物産取立之儀は天地生々之道ニ相叶、其生する物々繁茂し、有無交易繁昌之国不富之理無之、然は産物交易之盛ニ被相行候ハ国家之大利益たる事不能申候。然処、其の取立方多クハ算面上カラ利徳を先ニ積リ立候付、米?紙?蝋之外ハただただ取立候産物も、悉中途ニ而相廃り成立不申候。譬ハ百貫目之御仕入銀ニテ陶器、薬物其外取立、他国江売払、八拾貫目之所得与相成候ヘハ、弐拾貫目之御公損と積り候付、引請之役々不精不手際之様相候付、忽取立方精巧を欠、手抜下品之物々高利を貪り候様罷成行候、終ニ主付相滅し相廃り候付、産物は従来御損失と申事ニ相極り、新に目論見立候儀は先は不相好様成行候。右は全算面上から出眼前之得失を追ひ、御公損一概之見識カラ出候儀ニ而、右百貫目之御仕入銀は都而(すべての意)相携候ものゝ生産と相成、其地所之潤沢融通幾百人之仕合と罷成候事、則富国御救恵之筋ニ相叶、弐拾貫目之御公損が土砂草木八拾貫目之金銀と相換り、百貫目之御仕入銀を合せ百八拾貫目全御国中之潤沢融通与相成事ニ候。其風土其民情ニ相叶候。其外々々自然の産物繁息之道詮儀有之度、尤其役々其器ニ当り候者相選ひ、奸商之術中ニ不陥様制度相立候ハ、実ニ国家之大利益算面有余其中に可令出来候。尤取立方御主意(民意のこと)筋ニ不相叶候而ハ人気を失ひ不御為、既ニ文政年産物取立之大害も不遠事ニ候。心得違無之様其筋相携候もの江篤く被申聞、下方之者共競ひ立、物産成立、交易日を追ひ盛ニ相盛候様精々心遣肝要之事候。  この訓示の意味するところはきわめて重要なものがある。まずは文政期の産物会所政策の失敗を指摘し、その反省と批判の上に立ってまったく違う立場の「産物取立」政策の実行を強調した。それはあの天保の大一揆という悪夢から、領主側の意識や立場を変えさせられたということの反映である。すなわち、これまでは単に領主財政の収支面のみで商売してきたが、はじめて産物の生産者たる農民層の利益を視野に入れて「富国」の計を図ったのである。一〇〇貫目の仕入銀で取り立てた産物の他国販売代金が八〇貫目の場合、これまでは二〇貫目の公損と見ていたが、これは「算面上」のもので、実はそれが生産者の利益になり、その土地の潤いにもなるから、結局仕入銀と他国販売代金をあわせて一八〇貫目が全て長州藩に入り、「御国中」を潤沢するわけである。これもまた「富国」の道に叶うものである。この考え方の転換こそがこの訓示の持つ最大の意味であり、これまで領主財政の収支面にのみ立脚した商業論理も、ここからその根拠の変化が見え始めたのである。領主側だけが富を得ていても「富国」とはならず、生産者たる農民層をも包み込んだ上ではじめて「富国」の概念が成り立つのである。自己の「富国」概念の基盤を広げたといえる。  この訓示ではまた、有能な取立役人、「奸商之術中」に陥らないよ

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