有料老人ホーム設置運営指導指針確認表.docVIP

有料老人ホーム設置運営指導指針確認表.doc

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有料老人ホーム設置運営指導指針確認表

有料老人ホーム一般検査自己点検表 (H27.7.1適用)                  記  入  日  平成    年    月    日 記入者職氏名                                                           施設名 施設類型 所在地 特定施設入居者生活介護の指定 あり ? なし 事業開始 平成   年   月   日 施設管理者 運営主体 法人代表者 定員等 居室数 併設施設 連  絡  先 (電話番号) <自己点検表(p2以降)の作成について>  長野市有料老人ホーム設置運営指導指針の内容に基づく各「確認事項」について、「確認資料」欄に掲げる資料等を参照のうえ、「確認欄」の「適」「否」「非該当」から回答を選択してください。 記入例   確認事項に問題がない場合       →  適 否 非該当 確認事項が当該施設に該当しない場合  →  適 否 非該当   2 基本的事項 確 認 事 項 確認資料 確認欄 備 考 (提示書類等) (1)有料老人ホーム経営の基本姿勢としては、入居者の福祉を重視するとともに、安定的かつ継続的な事業運営を確保していくことが求められること。特に、介護サービスを提供する有料老人ホームにあっては、より一層、入居者の個人としての尊厳を確保しつつ福祉の向上を図ることが求められること。 (2)老人福祉法(昭和38年法律第133号)の帳簿の作成及び保存、情報の開示、権利金等の受領の禁止並びに前払金の保全措置及び返還に関する規定を遵守するとともに、入居者等に対し、サービス内容等の情報を開示するなどにより施設運営について理解を得るように努め、入居者等の信頼を確保することが求められること。 (3)本指針を満たすだけでなく、より高い水準の施設運営に向けて努力することが期待されること。 (4)介護保険法(平成9年法律第123号)第70条、第78条の2又は第115条の2の規定により特定施設入居者生活介護事業者、地域密着型特定施設入居者生活介護事業者又は介護予防特定施設入居者生活介護事業者の指定を受けた有料老人ホームにあっては、本指針に規定することのほか、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第37号)、「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成18年厚生労働省令第34号)又は「指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」(平成18年厚生労働省令第35号)のうち当該施設に該当する基準を遵守すること。 (5)高齢者の居住の安定の確保に関する基本的な方針(平成21年厚生労働省?国土交通省告示第1号)の五の4「高齢者居宅生活支援サービスの提供」を参考に、特定の事業者によるサービスを利用させるような入居契約を締結することなどの方法により、入居者が希望する医療?介護サービスを設置者が妨げてはならないこと。 (6)設置計画段階から常に地域住民に対して理解が得られるように努めること。 (7)地域の特性や需要等に適合した施設となるよう、計画段階において、市場調査、分析を行うこと。また市の高齢者福祉計画?介護保険事業計画との整合を図るため、市と十分調整を行うこと。 (8)都市計画法(昭和43年法律第100号)による開発許可若しくは建築許可申請前又は開発許可対象外の場合については建築確認申請前から市と十分に設置に係る相談を行うとともに、(9)の届出に先立ち、様式第1号により市に事前協議を行うこと。 (9)建築確認後速やかに、有料老人ホームの設置を行う前に、市に老人福祉法第29条第1項に規定する届出を様式第2号により行うこと。また入居募集は前段の届出後(サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けている場合は、登録後)に行うこと。 (10)有料老人ホームの事業を開始した時は、事業開始届を様式第3号により行うこと。 (11)有料老人ホームの事業を開始した後で届出事項に変更を生じたときは、変更日から1か月以内に老人福祉法第29条第2項に規定する届出を様式第4号により行うこと。  なお、前段の規定に関わらず、建物の構造、利用料及び定員の増減を行う場合は、変更の前にその内容について市に協議すること。 (12)有料老人ホームの事業を休止?廃止しようとするときは、その休止?廃止の日の1か月前までに、老人福祉法第29条第3項に規定する届出を様式第4号により行うこと。 (13)有料老人ホームの設置時に老人福祉法第29条第1項に規定する届出を行

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