社会福祉制度の根本から見直しを.docVIP

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社会福祉制度の根本から見直しを

社会福祉法人の今日的課題を問う 厚生労働省では社会福祉法人のあり方について『社会福祉法人の在り方等に関する検討会』において審議されましたが、社会福祉法人の将来を展望したとき重大な観点にご注目いただきたく稚拙ではありますが意見を纏めさせていただきました。     1.私利私欲で独裁体制の社会福祉法人 措置制度下での社会福祉法人の多くは、法人設立に当たって、その基本財産、主に施設建設用の敷地は、個人所有の広大な土地を設立法人に寄附し、補助金などを受けて施設を建設し、土地を寄附した人がその法人の理事長に就任することが一般的でした。就任後の理事長は法の規定に従い、実働に伴う報酬のみで、その役員であることによる報酬は一切ありません。文字通り社会奉仕であり名誉職でした。 介護保険制度導入後も多くの社会福祉法人の理事長は献身的に、福祉の実現に努力され、理事会などの会議の際に、その法人の規定により支払われる交通費などは経理処理の関係から受理はしたが、その場で全額法人に寄附をして帰られる役員等がいられた法人も珍しくありませんでした。 ところが、残念なことに社会福祉法人の社会的役割、社会福祉が公益性のある法人であることの自覚を失った、私利私欲と独善的?独裁的で無責任な経営をする法人が近年は目立っています。それは、介護保険制度導入後以降が顕著であると私は感じています。 実例で問題点を考察します。 法人名 社会福祉法人 ひまわりの会 主な事業内容 特別養護老人ホーム 緑陽苑 代表者名 理事長 千葉新也 有料老人ホーム 緑陽白鳥ホーム 所在地 川崎市麻生区栗木台1丁目12番1号 グループホーム さいわいの樹 設立年月日 平成元年3月1日 ほか 問 題 点 説  明 理事長の報酬が根拠不明確のまま支出されている。(再指摘)※1 指導監査により指摘(3)根拠のない不当な支出で横領罪疑惑も 不動産(土地?建物)寄附受納に当たって理事会?評議員会の承認がない。※2 指導監査により指摘(6)資金の流れに疑惑も 委託業者への支払い根拠になる書類(契約書?仕様書など)が見当たらない。※3 指導監査により指摘(10)資金の流れに疑惑あり。業者と理事長の個人的つながりを問題にする声も  施設計画応募書類作成に関連して複数の業者からその費用を請求され、それら業者への代金の支払いについては、理事長に一任すると議決、それら業務委託に関する一切の書類は作成?保存されていなかった。  指導監査により指摘(11)この指導監査は内部告発に基づいて監査を行い、確認されたと言われている。支出に関し理事長に一任する議決すること事態、明らかに疑惑を生む余地を生み出している。  これに関連して預金通帳から現金210万円が引き落とされているが、それに係る稟議書、会計伝票等はなく、また、現金出納帳や総勘定元帳にもその記録はなかった。未払金50万円の不適正な現金管理等などあり。※4  金銭の処理に関しては、処理実態を調査し、責任の所在を明確にし、不正が発覚した場合には背任?損害賠償請求も視野に検討する意見もある。 その他、現理事長を知る人の声※5   ※1 現理事長は現在、月額80万円の報酬を得ている。川崎市の指導監査(平成25年5月17日、平成25年8月1日の2回)で、次のように指摘された。 理事長実働報酬については、役員報酬規程により報酬として支払うのか、給与に関する規程により給与として支払うのかが、ヒヤリングでお伺いしたところ明確ではありません。報酬として支払うのであるならば、役員報酬規程第4条の各号は理事が理事長の命を受けて業務を行う際の規定であるため、理事長に対する報酬については規定されていません。また、現在は給与として支払っているとのことですので、給与として支払うのであれば、就業規則等を改めてください。 なお、どちらで支払うのかを明確にした上で、理事会の承認を受け、その結果を川崎市に報告してください。(再指摘)      法人が定めている役員及び評議員の報酬等に関する規程を見ると次のとおりであった。     第4条 理事が法人及び施設の運営の為に以下の業務にあたった場合は、別表2により報酬及び交通費を支払う事が出来る。但し勤務実態を証明できる記録を残すことを条件とする。 とあり、以下1号から5号の総ての号では、確かに理事長の命を受けて行う業務について規定されており、理事長の報酬については規定されていない つまり、報酬として支払うなら報酬規程の改訂が必要就業規則等現在は給与として支払っていると『役員報酬規程(第4条)を3月末までに改定する予定』      区   分 報   酬 交 通 費 理事長実働報酬(年額) 9,600,000円 (月額80

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