契约书雏形-横浜市.docVIP

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契约书雏形-横浜市

社会福祉法人 ○○会 重度障害者等入院時コミュニケーション支援事業利用契約書         (以下「利用者」という。)と社会福祉法人 ○○会 △△(以下「事業者」という。)の提供する重度障害者等入院時コミュニケーション支援事業(以下、「入院時コミュニケーション支援事業」という。)を受けることについて、次の通り契約(以下「本契約」という。)を締結します。 第 1 章  総  則 (契約の目的) 第1条 この契約は?利用者が病院スタッフとの円滑な意思疎通が出来るよう?事業者が利用者に対して、入院時コミュニケーション支援事業を適切に提供することを定めます? (契約期間) 第2条 この契約の契約期間は、平成  年  月  日から退院日までとします。 第 2 章  サービス内容 (サービスの内容)  第3条 事業者は本契約に基づいて、利用者が入院した際、入院先の病院にコミュニケーション支援員を派遣し、医療従事者等と利用者の意思疎通を図ること及びこれに伴う必要な見守りを行います。なお、これら以外のサービス内容は対象としません。 第 3 章  派遣費用等 (派遣費用等) 事業者は、サービスの提供に当たっては、予め利用者に対し当該サービスの内容及び費用について説明し、利用者の同意を得るものとします。 2 事業者は、入院時コミュニケーション支援事業を提供した場合の派遣費用は、横浜市重度障害者等入院時コミュニケーション支援事業実施要綱(以下「要綱」という。)に基づく基準によるものとします。 3 利用者は、別紙「重要事項説明書」に定める実費負担額を事業者に支払うものとします。 (派遣費用の代理受領) 第5条 事業者は、要綱に基づき、利用者からの代理受領について委任を受け、横浜市から派遣費用の支払を受けるものとします。 (実費負担額の支払等) 第6条 事業者は入院時コミュニケーション支援事業の実費負担合計額の請求書を利用者に送付するものとします。 2 利用者は、前項により請求があった実費負担合計額を事業者に支払うものとします。 3 事業者は、利用者から利用料金合計額の支払を受けたときには、利用者に領収書を発行します。 第 4 章  事業者の義務 (サービス提供の記録) 事業者は、毎回サービス終了時に、利用者から書面によりサービス提供の確認を 受けます。 2 事業者は、入院時コミュニケーション支援事業の提供に関する諸記録を作成し、実施日から5年間保存します。 3 利用者は、事業者の営業時間内にその事業者において、当該利用者に関する前2項の諸記録を閲覧できます。 4 利用者は、当該利用者に関する前2項の諸記録の複写物の交付を受けることが出来ます。 (サービスの中止) 利用者は、事業者に対して、サービス提供の前日までに通知することにより、利用料金等を負担することなくサービス利用を中止することが出来ます。 (守秘義務) 第10条 事業者は、正当な理由がある場合を除き、利用者又はその家族の秘密を他に漏らさない義務を負うものとします。 2 事業者は、スタッフが退職後、在職中知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことのないように必要な措置を講じるものとします。 (身分証明書携行義務) 第11条 サービス提供職員は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者や利用者の家族から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示するものとします。 第 5 章  損害賠償 (損害賠償) 第12条 事業者は、本契約に基づくサービスの実施に伴い、自己の責に帰すべき事由により利用者に生じた損害について賠償する責任を負います。第10条に定める守秘義務に違反した場合も同様とします。 2 事業者は、前項の損害賠償責任の履行については速やかに行うものとします。 3 利用者は、故意又は過失により事業者に損害を与え、又は無断で備品の形状を変更したときは、その損害を弁償し、又は原状に復する責務を負うものとします。尚、損害賠償の額は利用者本人の心身の状況を考慮して減免出来るものとします。 第 6 章  契約の終了 (契約の終了事由) 第13条 利用者又は事業者が次の各号のいずれかに該当した場合、本契約は終了するものとします。  (1)利用者が死亡した場合。  (2)要綱に基づく入院時コミュニケーション支援事業が必要ないと決定された場合。  (3)事業者が解散命令を受けた場合、破産した場合又はやむを得ない理由により事業所を閉鎖した場合。  (4)事業者の滅失や重大な毀損により、入院時コミュニケーション支援事業の提供が不可能になった場合。  (5)第14条もしくは第15条に基づき本契約が解約された場合。 (利用

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