自治体-大阪府.ppt

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自治体-大阪府

「地域主権確立宣言」 住民自治と地域の再生のための 真の自治確立 そして関西州実現へ Ⅰ 基本原則 Ⅱ 自治体のあり方 ※ 例外措置 Ⅲ 使命 Ⅳ 貢献する「自治体」 Ⅴ 総括 参    考 * * 大阪市長  平松邦夫 資料3-2 (平成22年7月15日 大阪市発表) 自治の主役は地域住民であり、 「自治体」の行政は地域住民からの信託に基づいて実施される。   国?地方の関係、「自治体」相互の関係を、上からの統治を基本とする上下関係でなく、それぞれの役割分担の差として捉え、対等の関係に組み替える。 ○地域の住民の多様な????に適切に対応するため、直接行政の担い   手である自治体(以下、「自治体」という。)を基本とする。 ○間接行政の役割は、圏域の調整機能に限定される。 組み換えに際しては 「自治体」は自助?共助?公助の考えを基本に、住民の自主?自律、自治を実現?支援す  るための????を作り上げていくこと、また地域経済に対して適切な社会的?????????  ?を提供していく役割を担う。   財政規模?人口規模などからその「自治体」限りで遂行することが非効率となる事務については「自治体」の選択において共同で実施する。  なおその事務を調整機能の一環として、間接行政に代行させることは可能である。  いずれも事務の委任であり、権限?財源は一義的には「自治体」に留保されるべきである。  ○より身近な生活範囲での住民相互の自助?共助の取り組みへ   の支援  ○現物給付による対人社会?????の供給を基本とした???????    ?の再構築。    ※現金給付により措置される生活保障については、?????????として、原則、 国において措置されるべきものである ○地域社会の維持?再生に向けて地域経済に対する公共サービ スの提供者としての役割。 すべての「自治体」には次の使命がある。  ○「圏域」内の重要な骨格を形成するための基本的な計画を立    案すること。  ○「圏域」全般に渡る物流?情報??????の整備、環境?水利施策    を実施すること。     一方、間接行政には圏域の調整機能の一環として次の使命がある。  ただし、「自治体」の委任を根拠として、「自治体」の権限?財源に配慮すべきは当然である。 ※「圏域」の範囲:    交通?情報通信網の発展により従来の府県の境界を越えて拡大しており、それを     展望した制度設計による対応が不可欠。?「道州制」             【資料1~3】  ○低成長時代にあっての投資抑制基調のなかで、集中と選択を   図りながら、資産を一層活用することにより、他の「自治体」へ   貢献                              ○蓄積されてきた有形?無形の集積を、新たな観点から、「圏域」   に及ぶ成長につなげることへの貢献               ○集積を????????させることで「圏域」の新たな価値を創造する ことを可能とすることへの貢献                「自治体」には共通する使命以外に、「自治体」の歴史的、地政的側面等から、それぞれ独自に有する役割がある。                                                      ?都市の多様性:「観光都市」、「田園都市」、「文化都市」など)  【資料4~9】  ○ 「自治体」は、社会経済の変化に迅速かつ柔軟に対応できる    柔構造でなければならない。  ○ 絶え間ない自治の運動として、そのことに取り組み続ける。  地域主権改革は、単なる制度の改革ではなく、地域の 住民が自らの住む地域を自らの責任でつくっていくとい う「責任の改革」であり、民主主義そのものの改革である。                                      住民や首長、議会の在り方や責任も変わっていかなけ  ればならない。 「地域主権戦略大綱」 平成22年6月22日?閣議決定 大阪市の目指す次代の行政像 ■ 国と地方の関係、「自治体」相互の関係の組み替え 次代の「自治体」?州(間接行政体)?国の行政体制の概念図 (例外措置として) (基本原則)自治の主役は地域住民 ◇地域の住民の多様なニーズ  に適切に対応する「自治体」  (直接行政の担い手)を基本  とする。 ◇間接行政の役割は圏域の調  整機能に限定される。 ◇「自治体」限りでの遂行が  非効率となる事務の共同実施      ↓  調整機能の一環として間接行  政に代行させることもある。 ※ 

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