千叶県血清研究所记念保健医疗福祉基金平成18年度调査研究事业.ppt

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 NPOひだまり 成年後見セミナー      親なき後は、親ある内に        ~成年後見を考える~  2013年 1月20日(前回2006年11月22日)   於?千葉市長沼原勤労市民プラザ    国学院大学教授?弁護士                佐藤 彰一 今日の話は三つ(二つかも?) ?親なきあと問題=老障介護の現実 ?成年後見?制度の動向 ?いくつかの工夫   * 老障介護 1 有る地区の面接調査から(2011年都市近郊) ① 親の会活動に熱心?福祉サービスとも結びついている(13) ② 母:70代から80代  子供40代(在宅?GH?入所) ③ 父親は死亡が多い  ④ 親は、介護サービスを受けていない(一例のみ) ⑤ 半数は後見をつけている(複数後見) 心配事 ① 親自身の健康状態  ② 親の死後、子を尋ねる人がいなくなる ③ 親の死後、子供が帰宅するところがなくなる ④ 子供のことを理解してくれ人がいなくなる ⑤ 虐待をうけないかと不安 ⑥ 胃瘻や付き添い、など病院の理解(子供への) いわゆる「親代わり」の心配 財産管理の心配はあまりない(財産がない?) 老障介護2 権利擁護活動の経験から (親の会などとは無関係な方々の話を変えています) ① 母死亡。二人の兄弟に生前、親戚には家にお金があることを言ってはいけない(市と相談支援が行くと???)  ② ここに母あり?その2  (父母子供4人で在宅?母以外障害? 母が子供の後見人 母が先物(儲け話) ③ ここに父あり 母の死亡により父退職  兄弟二人障害:父カネを使い切ったところで突然死(60ぐらい? 同居の兄(30代)、異性にこだわり  親戚の叔父二人の請求?  後見人をつけるが、生活保護が余る。 ④ ここに父あり 父、こどもと同居 就労あっせん   父認知症(自覚なし)。マンションの代金(子供の賃金のみがあて) ⑤ひとりで生きていた 50代の精神の人  父母死   亡時に自宅があった(売却?) 近所の人?    教会?病院 補助申立 親なきあと問題は「親の問題」 ?公的なセンサーが働いていれば、親が死んでも生活破壊(極端な例:餓死)はない ?親の心配は、親代わりというが       後見はそんな制度ではない。 ?親自身の心配(自分の介護? 判断能力) >>家庭の社会化、子供の個性の尊重  成年後見?再考 後見は、ご本人の契約能力を制限   >> (取消と代理)     権利擁護に役立つことになります。 ? でも?? 自己決定ではなくて代行決定     後見人等の考えや周囲の環境次第では   権利侵害の可能性を秘めています。 例: 旅行に行きたい、あぶないからヤメなさい        (お金がかかる?)。 副作用ほか 欠格条項 選挙権がなくなる(後見のみ) 公務員になれない(後見?保佐) 社会福祉法人の理事になれない(後見?保佐) 契約社会からご本人を排除する制度です → 銀行口座 → 印鑑条例  他に転用問題(保護者) 一番の副作用   取消権や代理権をご本人の思いとは違う形で行使できてしまうことです。   民法858条「意思の尊重、身上配慮義務」     本人の意思をどうやって理解?   なにがベストの身上配慮? 誰がどうやって   >>>権利侵害の可能性 権利擁護の実践 すべてに意思決定支援  相談支援 専門:ソーシャルワーカー   法的支援    専門:法律職 生活支援 ?家族?友人の関わり ?コミュニュケーション支援 ?相談支援(包括?基幹相談センター)>虐待対応も含む ?障害認知受容 ?福祉サービス(居宅) ?日常金銭管理 ?各種保証 ?見守り  ?医療的ケア ?成年後見 ?紛争解決 ?虐待救済 ?財産管理 ?法的助言 社会的主体性の確保 よりよき生活 安心な生活 自律生活 <3つの輪> * いずれの支援も専門職と非専門職の関与がある。 権利擁護の実践 すべてを一人がまかなうと 相談支援 法的支援 生活支援 ? 思い込み 思い込み 思い込み 依存?管理 <3つの輪> * アドボカシーの要素 1 ご本人の尊厳。>自己決定 2 ご本人にとっての最善の利益 3 連帯性(外向き?内向き)   1と2は原則一致(自己選択が本人にとって最善)。が、違う場合パターナリズム的介入   権利擁護の実践にはいろいろなタイプ   どれが「正しい」などとはいえない   しかし、「なにをしているか」はいえる * 日本の利用動向 最高裁統計資料から ? 後見類型ばかり利用       (ただし保佐?補助が増加) ? 緩やかな右肩上がり (昨年度3万件) ? 市町村申立?法人後見の増加(3680、1122) ? 親族後見とそれ以外(6対4)  

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