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仙台市歩道等除雪機器補助金交付実施要領.doc
仙台市歩道等除雪機械購入補助金交付要綱
(平成19年11月5日建設局長決裁)
(趣旨)
第1条 この要綱は、冬期間における歩行者の安全確保と地域の生活環境の向上を目的として、歩道等の除雪を行う団体の除雪機械の購入に要する経費に対し、補助金を交付することについて、仙台市補助金等交付規則(昭和55年仙台市規則第30号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
一 団体 仙台雪道おたすけ隊実施要領に基づき登録している仙台雪道おたすけ隊及び市長が認める団体であって、かつ暴力団との関係を有していない団体をいう。
二 歩道等 仙台市道として認定し、若しくは管理している歩道又は歩道のない道路のうち歩行者の通行の用に供されている部分をいう。
(補助対象経費)
補助対象となる経費は、新たな除雪機械の購入に要する費用とする。
2 前項の経費には、次の各号に掲げるものに要する経費は含まないものとする。
一 部品の購入
二 修理
三 燃料?油脂類の購入
四 その他除雪機械の維持管理
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、除雪機械の購入に要する経費の9割の額(その額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨る。)とする。ただし,その額が30万円を超えるときは,30万円とする。
2 各年度において団体に交付する補助金の総額は、当該年度の本市の予算額を上限とする。
(補助交付条件)
第5条 市長は、補助金の交付の決定をする場合において、次に掲げる条件を付すものとする。
一 除雪を行う歩道等が、原則として200m以上であること
二 前号に定める歩道等は、原則として、本市が行う除雪路線と重複しないこと
三 補助を受けて購入した除雪機械による除雪を5年間以上行うこと
四 本市が除雪機械の管理及び除雪実施状況に関する調査を実施する場合には、これに協力すること
五 この助成金の交付を受けることができる者は、暴力団等との関係を有していないこと
六 その他市長が必要と認める事項
(保有台数)
第6条 団体が補助金の交付を受けて購入できる除雪機械の保有台数は、1団体につき1台とする。ただし、市長が特に必要と認めた団体については、この限りでない。
2 補助金の交付を受けて購入した除雪機械を有する団体が分割した場合は、分割後のいずれかの団体が当該除雪機械を保有するものとし、第8条第1項の規定により交付した仙台市歩道等除雪機械購入補助金交付決定書(様式第1号。以下「交付決定書」という。)に記載された補助条件を逸脱してはならない。
3 団体が統合した場合は、本条第1項の規定にかかわらず、統合前に各団体が保有していた除雪機械の合計台数を統合後の団体の保有台数とし、第8条第1項の規定により交付した交付決定書に記載された補助条件を逸脱してはならない。
4 保有台数に変更のあった団体は、変更の理由を付して、書面により市長に報告しなければならない。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする団体は、除雪機械を購入する10日前までに、仙台市歩道等除雪機械購入補助金交付申請書(様式第2号。以下「交付申請書」という。)正副各1部を市長に提出しなければならない。
2 交付申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
一 購入しようとする除雪機械の見積書
二 購入しようとする除雪機械の仕様書
三 除雪機械により除雪を実施する歩道等の位置図及び平面図
四 その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第8条 市長は、前条第1項の規定により提出された交付申請書の内容が適当であると認めた場合には、補助予定額を決定し、当該団体に交付決定書を交付する。
2 市長は、前条第1項の規定により提出された交付申請書が不適切である等の理由により、補助金の不交付を決定する場合は、その理由を付して当該団体に交付決定書を交付する。
(補助金の交付、変更及び取消)
補助金の交付決定を受けた団体は、補助金の額等の確定又は決定のため、仙台市歩道等除雪機械購入補助金交付等承認申請書(様式第3号。以下「承認申請書」という。)正副各1部を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 やむを得ない事情により、除雪機械の購入が不可能となった場合についても、前項と同様とする。
3 第1項に基づき申請を行う場合は、除雪機械の購入に係る領収書又は請求書の原本を市長に提示するとともに、その写しを提出しなければならない。
4 市長は、前項の領収書又は請求書が適正であると認められる場合は、交付すべき補助金の額
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