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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
(平成3 年法律第76 号)
目次
第1 章 総則(第1 条-第4 条)
第2 章 育児休業(第5 条-第10 条)
第3 章 介護休業(第11 条-第16 条)
第4 章 子の看護休暇(第16 条の2-第16 条の4)
第5 章 介護休暇(第 16 条の5-第16 条の7)
第6 章 所定外労働の制限(第16 条の8 ・第16 条の9)
第7 章 時間外労働の制限(第17 条・第18 条の2)
第8 章 深夜業の制限(第 19 条・第20 条の2)
第9 章 事業主が講ずべき措置(第21 条-第29 条)
第10 章 対象労働者等に対する支援措置
第1節 国等による援助(第30 条-第35 条)
第2 節 指定法人(第36 条-第52 条)
第11 章 紛争の解決
第1節 紛争の解決の援助(第52 条の2-第52 条の4)
第2 節 調停(第52 条の5-第52 条の6)
第12 章 雑則(第53 条-第61 条)
第13 章 罰則(第62 条-第68 条)
附則
第1 章 総則
(目的)
第1 条 この法律は、育児休業及び介護休業に関する制度並びに子の看護休暇及び介護休暇に関する
制度を設けるとともに、子の養育及び家族の介護を容易にするため所定労働時間等に関し事業主が
講ずべき措置を定めるほか、子の養育又は家族の介護を行う労働者等に対する支援措置を講ずるこ
と等により、子の養育又は家族の介護を行う労働者等の雇用の継続及び再就職の促進を図り、もっ
てこれらの者の職業生活と家庭生活との両立に寄与することを通じて、これらの者の福祉の増進を
図り、あわせて経済及び社会の発展に資することを目的とする。
(定義)
第2 条 この法律(第1 号に掲げる用語にあっては、第9 条の3 を除く。)において、次の各号に掲
げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 育児休業 労働者(日々雇用される者を除く。以下この条、次章から第8 章まで、第21 条から
第26 条まで、第28 条、第29 条及び第 11 章において同じ。)が、次章に定めるところにより、
その子を養育するためにする休業をいう。
二 介護休業 労働者が、第3 章に定めるところにより、その要介護状態にある対象家族を介護す
るためにする休業をいう。
三 要介護状態 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、厚生労働省令で定める期間
にわたり常時介護を必要とする状態をいう。
四 対象家族 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。
以下同じ。)、父母及び子(これらの者に準ずる者として厚生労働省令で定めるものを含む。)
並びに配偶者の父母をいう。
五 家族 対象家族その他厚生労働省令で定める親族をいう。
(基本的理念)
第3 条 この法律の規定による子の養育又は家族の介護を行う労働者等の福祉の増進は、これらの者
がそれぞれ職業生活の全期間を通じてその能力を有効に発揮して充実した職業生活を営むととも
に、育児又は介護について家族の一員としての役割を円滑に果たすことができるようにすることを
その本旨とする。
2 子の養育又は家族の介護を行うための休業をする労働者は、その休業後における就業を円滑に行
うことができるよう必要な努力をするようにしなければならない。
(関係者の責務)
第4 条 事業主並びに国及び地方公共団体は、前条に規定する基本的理念に従って、子の養育又は家
族の介護を行う労働者等の福祉を増進するように努めなければならない。
第2 章 育児休業
(育児休業の申出)
第5 条 労働者は、その養育する1 歳に満たない子について、その事業主に申し出ることにより、育
児休業をすることができる。ただし、期間を定めて雇用される者については、次の各号のいずれに
も該当するものに限り、当該申出をすることができる。
一 当該事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者
二 その養育する子が 1 歳に達する日 (以下「1 歳到達日」という。)を超えて引き続き雇用され
ることが見込まれる者(当
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