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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正
○被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律 (平成
24年法律第 63号)
★概要のみ紹介
1 厚生年金保険法の一部改正等関係
1 被保険者資格について、公務員及び私学教職員 (公務員共済組合の組合員及び私立学
校教職員共済制度 (以下「私学共済制度」という。)の加入者等をいい、以下 「公務員等」
と総称する。)に係る適用除外規定を削除することとされた(第 12 条関係)。
2 制度間差異の解消関係
① 公務員等の被保険者資格について、70 歳の年齢制限を設けることとされた(第9条関
係)。
② 総報酬月額相当額 と老齢厚生年金の基本月額の合計額が支給停止調整額を超えるとき
に老齢厚生年金の一部又は全部を支給停止する仕組みを、国会議員又は地方公共団体の
議会の議員にも適用することとされた(第 46 条及び附則第 11 条関係)。
③ 60 歳代前半の公務員等退職者に係る在職中の老齢厚生年金等の支給停止調整額につい
て、46 万円から 28 万円に引き下げることとされた。また、国民年金法等の一部を改正す
る法律 (平成16 年法律第 104 号。以下 「平成16 年改正法」という。)において 70 歳以
上の使用される者に対しても在職中の老齢厚生年金の一部又は全部を支給停止する仕組
み(支給停止調整額は 46 万円)を導入した際に、昭和 12 年4月1日以前に生まれた者
には適用 しないとしていた経過措置を廃止することとされた(平成 16 年改正法附則第 43
条関係)。
④ 公務員等に係る障害給付についても保険料納付要件を課すこととされた(第47 条関係)。
⑤ 公務員等に係る遺族給付の転給制度を廃止することとされた(第 59 条関係)。
⑥ 二以上の種別の被保険者であった期間を有する者については、当該期間を合算し、一
の期間のみを有するものとみなして 20 年以上ある場合には、老齢厚生年金に加給年金額
を加算できることとされた(第 78 条の 27 関係)。
⑦ 二以上の種別の被保険者であった期間を有する者については、当該期間を合算し、一
の期間のみを有するものとみなして 20 年以上ある場合には、遺族厚生年金に中高齢寡婦
加算額を加算できることとされた(第 78 条の 32 第3項関係)。
3 実施機関関係
① この法律に規定する実施機関は、次に掲げる事務の区分に応じて定める者とすること
とされた(第2条の5関係)。
(1) 次の(2)~(4)に規定する被保険者以外の被保険者であり、又はあった期間に係る事務
……厚生労働大臣
(2) 国家公務員共済組合の組合員たる被保険者であり、又はあった期間に係る事務……
国家公務員共済組合連合会及び国家公務員共済組合
(3) 地方公務員共済組合の組合員たる被保険者であり、又はあった期間に係る事務……
地方公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合
(4) 私学共済制度の加入者たる被保険者であり、又はあった期間に係る事務…… 日本私
立学校振興 ・共済事業団
② 厚生労働大臣は、実施機関を所管する大臣を経由して共済組合等に拠出金等に関し必
要な報告を求めるほか、所管大臣に対し、その報告に関し監督上必要な命令や監査の実
施を求めることができることとされた(第 84 条の8及び第 84 条の9関係)。
4 費用負担関係
① 共通財源関係
実施機関 (厚生労働大臣を除く。)の積立金のうち共通財源 として厚生年金保険事業に
供する積立金については、平成 27 年度における実施機関 (厚生労働大臣を除く。)の厚
生年金保険給付に要する費用等 (基礎年金拠出金を含む。ただし、公費負担を除く。)に、
平成 26 年度の末日における厚生年金勘定の積立金等の額を平成 27 年度における政府が
負担する厚生年金保険給付に要する費用等 (基礎年金拠出金を含む。ただし、公費負担
を除く。)で除して得た率(積立比率)を乗じて得た額とすることと された(被用者年金
制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第 27 条関係)。
② 拠出金 と交付金関係
(1) 政府は、毎年度、厚生年金の保険給付に要する費用等を、実施機関 (厚生労働大臣
を除く。)に対し交付金と
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