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補助金制度について
参考資料1
補 助 金 制 度 に つ い て
1.補助金の定義
一般には「補助金とは、国が特定の事務、事業に対し、国家的見地から公益性がある
と認め、その事務、事業の実施に資するため反対給付を求めることなく交付される金銭
的給付である。」とされている。すなわち、この定義を前提とする限り補助金のとして
の要件は、
① 特定の事務、事業に国家的見地において公益性があると認められること。
② その事務、事業の実施に資するためのものであること。
③ 財政援助の作用をもつものであること。
の三つをあげることができる。
2.予算科目上の補助金
上記のような要件を具備している経費は、予算上どのように計上されているかという
と、我が国の予算は体系的に区分されている。現在行われている歳出予算の区分では、
それぞれの所管の下で組織に区分され、更に項及び目に分けられている。予算に盛られ
た金額の内容を表す「項」又は「目」を予算科目といい、歳出予算は、この科目に則し
てそれぞれの金額が支出される。「項」は支出予算の実体を示す目的別の区分であり、
国会の議決対象とされ立法科目と呼ばれる。「目」は経費が最終的にいかなる性質のも
のとして支出されるかの性質的区分である。国会の審議対象ではないが、行政部内にお
ける財政監督上規制の対象とされるものであり、行政科目と呼ばれる。実際の予算にお
いては、予算参照書の予定経費要求書において目別の区分がされている。補助金は目の
区分である。
3.補助金、負担金、交付金、委託費の差異
(1)補助金
特定の事務又は事業を補助するために交付する金銭をいう。経費の性質は、奨励、
助成的な給付金である。補助金適正化法の対象となり、不正、他用途使用には罰則が
科される。
(2)負担金
国に一定の義務若しくは責任のある事務又は事業について、義務的に負担する給付
金をいう。法律上国の負担が明定されている。負担金も補助金適正化法の適用がある。
(3)交付金
特定の目的をもって交付する金銭を広く指す。義務負担的性格のものが多いが、な
かには助成する目的で交付する補助金的なものもある。
(4)委託費
国の事務、事業等を他の機関又は特定の者に委託して行わせる場合に、その反対給
付として支給する経費をいう。調査又は研究試験の委託等委託契約に基づく対価的性
格を有する経費であって、助成的な性格のものと異なる。
4.補助金の分類
補助金は種々の観点から分類できるが、交付制度上からは主に以下のように分類で
きる。
1
(1) 法律補助と予算補助
補助金の交付の根拠による分類であって、その交付の根拠が法律に基づくものを
法律補助といい、法律に基づかないで予算のみによるものを予算補助という。このよ
うに、法律補助とは、国が補助金等を交付するについて根拠法令のあるものをいうわ
けであるが、その規定により、国が補助することを義務付けているものと、単に補助
することができる旨規定されているにすぎないものとがある。法律補助以外の補助金
等は、すべて予算補助に属するものになる。
(2) 渡切補助と決算補助
補助金等の交付の算定時期による分類であって、補助金等の金額の算定基準を補助
の対象となる事務、事業の遂行前の収支見積もりに基づいて交付するものを渡切予
算といい、事務、事業の遂行後の決算に基づいて算定し、交付するものを決算補助
という。
(3) 定率補助と定額補助
補助金等の算定基準による分類であって、補助金等の額を補助すべき事務又は事業
の所要額に一定の率を乗じて算出するものを定率補助といい、補助金等の額をその
事務又は事業の所要額との比例的関係において算
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