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要綱条文耐震入りH11
静岡市民間保育所施設等整備事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第56条の2第
1項第1号に規定する法人(以下「特定法人」という。)及び別表第1に掲げる者が、地域
の教育・保育環境の向上を図るため法第35条第4項の規定により設置する保育所その他の施
設及び設備の整備事業(以下「民間保育所施設等整備事業」という。)に要する費用に対し、
民間保育所施設等整備事業補助金 (以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交
付に関しては、静岡市社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例(平成18年静岡市条例
第5号)、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号)及びこの要綱の定めると
ころによる。
(定義)
第2条 この要綱において、別表第2の整備区分の欄に掲げる用語の意義は、同表の整備内容
の欄に定めるとおりとする。
(補助金の種類)
第3条 補助金の種類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1)法定補助金 法第56条の2第1項第1号の規定に基づき交付する補助金
(2)市単独補助金 前号に規定する補助金のほか、市長が必要と認めた場合に交付する補助
金
(補助対象事業等)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)、補助金の対象となる
事業 (以下「補助対象事業」という。)、補助基準額及び補助金の額は、別表第3に定める
とおりとする。
2 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要
する経費のうち、市長が必要があると認める経費とする。ただし、別表第3の1及び5に
定める補助対象事業に要する経費であって、次に掲げるものは、補助対象経費としない。
(1)土地の買収又は整地に要する経費
(2)既存建物の買収(既存建物を買収することが、建物を新築することより効率的であると
認められる場合における当該建物の買収を除く。)に要する経費
(3)職員の宿舎に要する経費
(4)前3号に掲げるもののほか、施設整備費として適当でないと認める経費
(交付の申請等)
第5条 補助対象事業のうち、別表第3の3及び4に掲げる事業の補助金の交付を受けようと
する者(以下「申請者」という。)は、民間保育所施設等整備事業補助金交付申請書 (様式
第1号その1)に償還計画を示す書類を添えて、市長が別に定める日までに市長に提出し
なければならない。
2 補助対象事業のうち、別表第3の3及び4に掲げる事業以外の事業の補助金の交付を受け
ようとする者(以下「申請者」という。)は、民間保育所施設等整備事業補助金交付申請書
(様式第1号その2)に次に掲げる書類を添えて、市長が別に定める日までに市長に提出
しなければならない。
(1)申請額算出内訳書(様式第2号)
(2)事業計画書(様式第3号)
(3)収支予算書(様式第4号)
(4)資金計画書(様式第5号)
(5)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
3 市長は、前2項の申請を適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、民間保育所施設等
整備事業補助金交付決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。
(補助金交付条件)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、次に定める事項を厳守しなければならない。
(1)補助対象事業の内容の変更をしようとする場合で、次のいずれかに該当するときは、
あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
ア 施行場所の変更
イ 建物の規模又は構造の変更(施設の機能を著しく変更しない程度の軽微な変更を除
く。)
ウ 建物等の用途の変更
エ 入所定員又は利用定員の変更
オ 事業量の10パーセントを超える変更
(2)補助対象事業に要する経費の配分の変更(当該事業費の額の10パーセント以下の変更を
除く。)をしようとする場合には、市長の承認を受けなければならない。
(3)補助対象事業を中止し、又は廃止する場合には、市長の承認を受けなければならない。
(4)補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場
合には、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。
(5)施設整備費及び設備整備費の相互間における流用はしないこと。
(6)補
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