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- 2017-06-14 发布于湖北
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姫路市(平成29年4月1日から)要点
姫路市 (平成29 年4 月1 日から)
対象建築物 主な構造 特定工程 特定工程後の工程
中間検査を行う建築物は、新築、増築 基 1.木造、鉄骨 基礎(基礎ぐいを除く)に鉄 基礎に配置された鉄筋をコ
又は改築に係る部分が、次の各号のい 礎 造、鉄筋コンク 筋を配置する工事の工程 ンクリートその他これに類
ずれかに掲げる用途及び規模の建築物 工 リート造、鉄骨 するもので覆う工事の工程
とする。 事 鉄筋コンクリ
(1) 一戸建ての住宅、長屋又は共 ート造(階数2
同住宅(いずれも住宅で住宅 以下の建築物
以外の用途を兼ねるものを含 を除く)
む。)で、住宅の用途に供する 2.木造、鉄骨
部分の床面積の合計が50 ㎡を 造、鉄筋コンク
超えるもの リート造、鉄骨
(2) 法別表第1(い)欄に掲げる
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