守口市告示第計0号-re要点.pdfVIP

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  • 2017-06-14 发布于湖北
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守口市告示第計0号-re要点

守口市告示第/計0 号 特定工程及び特定工程後の工程の指定について 建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(辛 成18年法律第92号)による改正後の建築基準法(昭和25年法律第201号。以 下「法」という。)第7条の3第1項第2号及び同条第6項の規定に基づき、特 定工程及び特定工程後の工程を次のとおり指定し、建築基準法施行規則(昭和 2 5年建設省令第40号)第4条の11の規定により公示する。 平成25年F月加日 守口市長 西端 勝樹 記 1 中間検査を行う区域 守口市の全域 2 中間検査を行う期間 平成25年6月20日から平成28年6月19日まで 3 中間検査を行う建築物の構造、用途及び規模 木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造若しくはそ の他の構造又はこれらの構造を併用する構造の建築物のうち、棟ごとに新築 し、又は増築する部分で次の各号のいずれかに該当するもの (1)法第6条第1項の確認の申請及び法第6条の2第1項の国土交通大臣 若しくは知事の指定した者の確認を受

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