平成19年10月1日より新潟市全域で「階数が3以上の一戸建ての住宅」要点.pdfVIP

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  • 2017-06-14 发布于湖北
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平成19年10月1日より新潟市全域で「階数が3以上の一戸建ての住宅」要点.pdf

平成19年10月1日より新潟市全域で「階数が3以上の一戸建ての住宅」要点

中間検査のお知らせ (財)新潟県建築住宅センター 確認検査部 平成19年10月1日より 新潟市全域で 「 階数が3以上の一戸建ての住宅」 「 分譲住宅」 「 階数が2以上の長屋」 の中間検査が実施さ れます。 1.中間検査が必要となる建築物 ・階数が3以上の一戸建ての住宅(兼用住宅を含む) ・分譲を目的とする、階数が2以上かつ床面積が50平方メートルを超える一戸建ての住宅  (兼用住宅を含む) ・階数が2以上の長屋 2.中間検査の実施時期と対象となる確認申請 実施期間 対象となる確認の申請書  平成19年10月1日~  平成19年10月1日以後に確認の申請書(計画変更の申請書を含む)  平成23年3月31日  を当センター・新潟市又は指定確認検査機関に提出したもの。 3.中間検査を実施する特定工程  特定工程とは、その工程に達したときに中間検査を行うものとして特定行政庁(新潟市長)が 指定した工程で、建築物の構造、規模、用途等により以下のとおりで

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