登録意匠「包装用箱」意匠権侵害差止等请求控诉事.PDFVIP

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登録意匠「包装用箱」意匠権侵害差止等请求控诉事

A-64-1 登録意匠 「包装用箱」意匠権侵害差止等請求控訴事件:知財高裁平成 27 (ネ)10077 ・平成28 年1 月27 日 (2 部)判決<控訴棄却> 【キーワード】 部分意匠の範囲,部分意匠の類似,基本的構成態様と具体的構成態様,本件 意匠の要部,美観(?),印象,被告意匠の表現形式 【事案の概要】 1 本件は,意匠に係る物品を包装用箱とする意匠登録第1440898号の 意匠権(本件意匠権)を有する原告 (Xデザイン事務所ことX)が,被告 (株 式会社シュゼット)に対し,被告による別紙1物件目録記載の各商品(被告商 品)の生産,譲渡,引渡し,譲渡の申出(以下「販売等」という。)が,本件 意匠権を侵害すると主張して,意匠法37条1項に基づき,被告商品の販売等 の差止め,同条2項に基づき,被告商品及びこれに使用した各包装用箱の廃 棄,同法41条に基づき,信用回復の措置として謝罪広告の掲載,並びに,同 法39条3項に基づき,意匠権侵害の不法行為に基づく損害賠償金300万円 及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成26年6月11日から支払済 みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。 原判決は,原告の請求をいずれも棄却した。これに対し,原告は,原判決が 損害賠償請求を棄却した部分について,100万円及びこれに対する平成26 年6月11日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払 を求める限度で原判決の変更を求めて一部控訴した(なお,上記の販売等の差 止め,被告商品等の廃棄及び謝罪広告の掲載を求める部分については,当審に おいて取下げにより終了した。)。 2 前提事実 原判決「事実及び理由」の第2,「2 前提事実」記載のとおりである。 3 争点(1)は、被告意匠は本件意匠と類似するか。 争点(2)は、損害額であり、原告は被告に対し、少なくとも500万円の損 害賠償請求権の一部である100万円を請求する。 【判 断】 当裁判所も,本件意匠と被告意匠とは類似しないから,その余の点について判 断するまでもなく,原告の請求を棄却した原判決の認定判断は相当であって,原 告の請求は理由がないものと判断する。その理由は,以下の1に付加訂正するほ かは,原判決「第4 当裁判所の判断」に示すとおりであり,当審における主張 に対する判断は2のとおりである。 1 付加訂正 (1) 原判決16頁25行目「受けた部分が」の次に「物品において」を加え 1 る。 (2) 原判決17頁2行目「の機能」を「の物品における機能」と改める。 (3) 原判決17頁14行目「(1) 本件意匠の構成態様」から18頁6行目末 尾までを以下のとおり改める。 「(1) 本件意匠の構成態様 前記前提事実及び証拠(甲2,乙9)によれば,本件意匠は,本件公報の 【意匠に係る物品の説明】にあるとおり,「4面で形成される三角錐形状を基 本形とした構造体の頂点と底面を形成する点とを2本の折れ曲がった線で結ぶ ことにより,新たにアクセントパネルとしての面が生まれ,多面体としての新 しい見え方を可能にしている包装用箱」を本件意匠に係る物品とし,本件公報 の【図面】の実線で示された部分意匠であるところ,その構成態様は,以下の とおりと認められる。 (基本的構成態様) A 本体の基本形状を三角形4面で形成される略三角錐形状とし, B 本体の天頂に位置する頂点から底面を形成する点に至る3本の稜線のうち の1本の稜線に沿って,凹状の面(アクセントパネル)を頂点間の全長にわ たり設け, C 上記アクセントパネルを含む本件公報の【図面】の実線で示された部分を 部分意匠とする。 (具体的構成態様) a アクセントパネルは,当該稜線の縦方向中央を垂直に横切る谷折り線を底 辺とし,天頂に位置する点を頂点とする二等辺三角形と,上記谷折り線を底 辺とし,底面を形成する点を頂点とする二等辺三角形の2つの平坦面からな る二等辺三角形を,底辺部分で上下に接続させた略菱形状の面であり, b アクセントパネルの上下中央部分(上記二等辺三角形の底辺部分)は,最 もへこんだ最大幅部を形成

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