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加班费的计算问题日本
勤務時間制度の定義
中国労働法規定の勤務時間制度には3種類がある。標準労働時間制度、総合計算労働時間制度、不定期労働時間制度が存在する。
標準工作時間制度とは、法律規定の一般状況の下で標準勤務時間を設ける制度を指す。中国で標準労働時間は毎日8時間、毎週5日勤務である。
総合計算労働時間制度とは、週、月、四半期、年を周期として労働時間を計算する勤務制度である。その平均勤務時間及び平均週勤務時間は法定標準工作時間と基本的に同じである。
不定期労働時間制度とは、企業が作業の性質、特徴、職務責任の制限により、標準労働時間制度を実施することができず、労働者の毎日の勤務時間が固定勤務時間の制限を受けない勤務時間制度を指す。
残業代の支払基準
「労働法」第44条の規定によると、以下の状況の一つに当たる場合、企業は下記の基準により労働者の通常の労働時間賃金より高い賃金報酬を支払わなければならない。
(一)労働者に時間の延長を手配する場合、賃金の150%を下回らない賃金報酬を支払う。
(二)労働者に休日労働を手配し、代休を与えることができない場合、賃金の200%を下回らない賃金報酬を支払う。
(三)労働者に法定定休日労働を行わせた場合、賃金の300%を下回らない賃金報酬を支払う。
一年の月平均労働時間及び賃金の計算方法
一、勤務時間の計算
一年の勤務日数:365日-104日(休日)-11日(法定定休日)=250日/年
一半期の勤務日数:250日÷四半期=62.5日/一半期
一ヶ月の勤務日数:250日÷12か月=20.83日/月
勤務時間数の計算:一ヶ月、一半期、一年の勤務日数に8時間をかければいい。
二、日給、時給の賃金の計算
「労働法」第51条によると、企業は法定定休日に賃金を払わなければならないとされている。なので、日給及び時給を計算する際には法定定休日を含む。
日給=毎月の賃金÷毎月の出勤日数
時給=毎月の賃金÷(毎月の出勤日数×8時間)
毎月の出勤日数=(365-104日)÷12か月=21.75日
三、残業時間の計算
「労働法」第41条の規定にると、毎日の残業時間は3時間を越えてはならず、毎週少なくとも一日の休暇を保障するとともに、一ヶ月に36時間以上残業させることができないとしている。
一年正常的に出勤した場合の総出勤時間:250日(一年の勤務日数)×8時間/日=2000時間
一半期正常的に出勤した場合の総出勤時間:62.5日(一半期の勤務日数)×8時間/日=500時間
一ヶ月正常的に出勤した場合の総出勤時間:20.83日(一ヶ月の勤務日数)×8時間/日=166.64時間
一週間正常的に出勤した場合の総出勤時間は直接40時間として計算する。
一年の残業制限時間;36時間/月×12か月=432時間
一年の最長労働時間:2000時間+432時間=2432時間
一ヶ月の最長労働時間:166.64時間+36時間=202.64時間
上記の計算からみると一年の正常出勤総時間数と残業時間数を合わせて2432時間を超えなければ合法であり、2432時間を超えた場合は、違法行為に当たるのである。
不定期労働時間制度の残業代の計算
労働部で発表した『「労働法」を執行する若干問題に対する意見の通知』(労部発[1995]309号)第67条の規定によると、審査許可を得て“不定期労働時間制度”を実行する労働者は、労働法第41条で規定している労働時間の延長制限を受けない。但し、企業はフレックスタイム制度等を利用して仕事と休憩を適切に配分し、従業員の休憩休暇を確保しなければならない。上述の規定から、“不定期労働時間制度”を実行する労働者には、残業手当の規定を設けないことがわかる。なので、企業は審査許可を得てから“不定期労働時間制度”を実行する場合、それに当たる従業員に対して平日の残業代を支払わなくてもいい。
但し、「上海市企業の賃金支給方法」第13条第4項の規定では、労働保障行政部門の審査許可を得て“不定期労働時間制度”を実行する企業が、法定定休日に労働者に仕事を当てられた場合、労働者本人の日給、或いは時給基準の300%の賃金を支払わなければならないとしている。
つまり、平日及び土日に残業を与えた場合は残業代を支払う必要がないが、法定定休日に残業を与えた場合は、基本時給の300%の賃金を支払わなければならないのである。
例えば、あるAさんの平均日給が300元だとすると、残業代の計算は以下のとおりである。
平日、土日の残業代 法定定休日の残業代 0 300元×300% 総合計算労働時間制度の残業代の計算
「従業員労働時間に関する問題に対する通達」(労部発[1997]271号)の規定では、「“総合計算労働制度”を実行する企業は、総合計算周期内に、労働者が働く実
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