甲府市耐震改修促进计画(pdf:2704kb).pdf

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甲府市耐震改修促画平成年月平成年月改甲府市目次第章画目的等画目的本画位置象区域及象建物画期第章建物耐震断及耐震改修施目想定地震模被害状耐震化状耐震化目第章建物耐震断及耐震改修促取基本的取重点的耐震化建物地域第章建物耐震断及耐震改修促施策耐震断及耐震改修促支援策第章及知普及施策普及耐震化促情提供境整地震合的安全策推第章特定既存耐震不格建物耐震化促指命令等耐震改修促法指及助言建基法告又命令等施第章画目的等画目的甲府市耐震改修促画以下本画市内建物耐震断及耐震改修促建物地震安全性向上今後予想地震害市民生

甲府市耐震改修促進計画 平成20 年2 月 平成28 年3 月 改訂 甲 府 市 目 次 第1章 計画の目的等 1 1.計画の目的 1 2.本計画の位置づけ 1 3.対象区域及び対象建築物 1 4.計画の期間 4 第2章 建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する目標 5 1.想定される地震の規模・被害の状況 5 2.耐震化の現状 8 3.耐震化の目標 10 第3章 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための取り組み 15 1.基本的な取り組み 15 2.重点的に耐震化を図るべき建築物・地域 15 第4章 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための施策 23 1.耐震診断及び耐震改修の促進を図るための支援策 23 第5章 啓発及び知識の普及に関する施策 26 1.普及・啓発 26 2.耐震化促進のための情報提供・環境整備 27 3.地震時の総合的な安全対策の推進 28 第6章 特定既存耐震不適格建築物の耐震化を促進するための指導や命令等 30 1.耐震改修促進法による指導及び助言 30 2.建築基準法による勧告又は命令等の実施 31 第1章 計画の目的等 1.計画の目的 甲府市耐震改修促進計画(以下「本計画」という。)は、市内の建築物の耐震診断及び 耐震改修を促進することにより、建築物の地震に対する安全性の向上を図り、今後予想 される地震災害に対して市民の生命、財産を守ることを目的として策定しました。 今回、平成25年5月29日に建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第 123号、以下「法」という。)の改正(平成25年11月25日施行)されたことから 所要の見直しを行いました。 耐震化の必要性について 平成7年1月の阪神・淡路大震災では、地震により6,434 人の尊い命が奪われました。 このうち、地震による直接的な死者数は5,502 人であり、さらにこの約9 割の4,831 人 が住宅・建築物の倒壊等によるものでした。 一方、平成 16 年 10 月の新潟県中越地震、平成 17 年 3 月の福岡県西方沖地震、さら に平成 19 年 7 月の中越沖地震など大地震が頻発し、その後平成23年3月に発生した 東日本大震災の教訓を踏まえ、いかなる大規模な地震及びこれに伴う津波が発生した場 合にも、人命だけは何としても守るとともに、我が国の経済社会が致命傷を負わないよ うハード・ソフト両面からの総合的な対策の実施による防災・減災の徹底を図ることを 目的として、平成25年11月に東南海・南海法が南海トラフ地震に係る地震防災対策 の推進に関する特別措置法(以下「南海トラフ法」という。)に改正され、同年12月 に施行されました。 この法律に基づき南海トラフ地震防災対策推進基本計画(平成26年3月)が策定さ れ、「建築物の耐震化対策は、これまでの取組により、一定の成果は見られているが、 改めて、南海トラフ地震対策として、国、地方公共団体等は、人的・物的被害双方の軽 減につながる耐震化を推進する」こととしています。 2.本計画の位置づけ 本計画は、「建築物の耐震改修の促進に関する法律」(平成7年法律第 123 号。以下「耐 促法」という。)第6条第1項の規定に基づき策定したものです。 また、「山梨県耐震改修促進計画」(以下、「県計画」という。)及び「甲府市地域防災 計画」(以下、「市地域防災計画」という。)等との整合を図りながら、建築物の耐震化を 促進するために必要な事項に関し定めたものです。 3.対象区域及び対象

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