新泻県市町村职员共済组合理事长小林则幸(.PDF

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新泻県市町村职员共済组合理事长小林则幸(

新共済福発第 417号 平成25年 3月 8日 所 属 所 長 様 新潟県市町村職員共済組合 理 事 長 小 林 則 幸 (公 印 省 略) 貸付債権共同保全事業の民間損害保険移行に伴う貸付規則 及び貸付規則施行細則の一部改正について(通知) 日頃は、当共済組合の貸付事業の運営に格別のご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 さて、標記について、下記のとおり貸付規則及び貸付規則施行細則の一部を改正しま したので通知します。 つきましては、施行日以後の事務取扱等について、特段のご配慮を賜りますようお願 いします。 記 1.一部改正の内容 (1) 平成24年4月1日から全国市町村職員共済組合連合会(以下、「市町村連 合会」という。)と市町村連合会を構成する組合にて共同運営されている貸付 債権共同保全事業が自家保険から民間損害保険に移行したことに伴い、「災害 新規貸付」を「災害家財貸付」と「災害住宅貸付」に改めたため、貸付規則の 様式について整備を行いました。 (2) 民間損害保険は、保険金の支払対象となった貸付事故者(以下、「貸付保険事 故者」という。)に行った再貸付けについて、保険金の支払い対象とはならない ため、市町村連合会において、貸付保険事故者については貸付けを行わないと する貸付基準の見直しが行われました。 これに伴い、当共済組合は、平成24年4月1日以後当共済組合は、平成24年4月1日以後の貸付保険事故者にの貸付保険事故者につつ 当共済組合は、平成24年4月1日以後当共済組合は、平成24年4月1日以後の貸付保険事故者にの貸付保険事故者につつ いて、再貸付けいて、再貸付けを行わないこととする改正を行ない(貸付規則施行細則を行わないこととする改正を行ない(貸付規則施行細則第2第255 いて、再貸付いて、再貸付けけを行わないこととする改正を行ない(貸付規則施行細則を行わないこととする改正を行ない(貸付規則施行細則第2第2 55 条、条、第26条第26条、、第2第277条条))、、様式について整備を行いました。 条条、、第26条第26条、、第2第2 77条条))、、 なお、平成24年3月31日以前の民間損害保険の適用を受けない貸付事故 者については、従前のとおり、免責された債務も含め完済した場合など一定の 条件のもと再貸付けを行うことができます。 【裏面に続く】 2.施行日 平成25年4月1日 3.新規設定した書類(全ての貸付申込書及び貸付申込計画書に適用されます。) (1)「貸付事故の有無に係る申告書」貸付事故の有無に係る申告書」 参考参考11 貸付事故の有無に係る申告書」貸付事故の有無に係る申告書」 参考参考 11 貸付申込者が、市町村連合会を構成する他の市町村職員共済組合及び都市職 員共済組合にお

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