土地利用制限率-大阪.PDFVIP

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土地利用制限率-大阪

別記2 土地利用制限率算定要領 (土地利用制限率) 第 1 条 基準第24条に掲げる「土地の利用が妨げられる程度に応じて適正に定めた割合」(以下「土 地利用制限率」という。)を算定するため、本要領を定める。 (土地の利用価値) 第2 条 土地の利用価値は、地上及び地下に立体的に分布しているものとし、次の各号に掲げる使用す る土地の種別に応じ、当該各号に掲げる利用価値の合計とすることを基本とし、それぞれの利用価値 の割合は、別表第1「土地の立体利用率配分表」に定める率を標準として適正に定めるものとする。 ① 高度市街地内の宅地 建物による利用価値及びその他の利用価値(上空における通信用施設、広告用施設、煙突等の施 設による利用及び地下における特殊物の埋設、穿井による地下水の利用等をいう。以下同じ。) ② 高度市街地以外の市街地及びこれに準ずる地域(概ね、市街化区域内又は用途地域が指定されて いる高度市街地以外の区域をいう。)内の宅地又は宅地見込地 建物による利用価値、地下の利用価値及びその他の利用価値 ③ 農地又は林地 地上の利用価値、地下の利用価値及びその他の利用価値 (土地利用制限率の算定方法) 第 3 条 土地の利用制限率は、次式により算定するものとする。 ① 前条第1号の土地の場合 B 建物による利用価値の割合 × + その他の利用価値の割合 × α A A 建物利用における各階層の利用率の和 B 空間又は地下の使用により建物利用が制限される各階層の利用率の和 α 空間又は地下の使用によりその他利用が制限される部分の高さ又は深さによる補正率(0 ~1の間で定める。) ② 前条第2号の土地の場合 B 建物による利用価値の割合 × + その他の利用価値の割合 × p A + その他の利用価値の割合 × α A、B それぞれ前号に定めるところによる。 p 地下の利用がなされる深度における深度別地下制限率 α 前号に定めるところによる。 59 ③ 前条第3号の土地の場合 地上の利用価値の割合 × q + 地下の利用価値の割合 × p + その他の利用価値の割合 × α q 空間又は地下の使用により地上利用が制限される部分の利用率の割合 p 第2号に定めるところによる。 α 第1号に定めるところによる。 (建物利用における各階層の利用率) 第4 条 前条に規定する建物利用における各階層の利用率を求める際の建物の階数及び用途は、原則と して、使用する土地を最も有効に使用する場合における階数及び用途とするものとし、当該階数及び 用途は、次の各号に掲げる事項を総合的に勘案して判定するものとする。 ① 当該地域に現存する建物の階数及び用途 ② 当該地域において近年建築された建物の標準的な階数及び用途 ③ 土地の容積率を当該土地の建ぺい率で除して得た値の階数 ④ 当該地域における都市計画上の建ぺい率に対する標準的な実際使用建ぺい率の状況 ⑤ 当該地域における用途的地域 ⑥ 当該地域の将来の動向等 2 建物の各階層の利用率は、当該地域及び類似地域において近年建築された建物の階層別の賃借料又 は分譲価格等を多数収集の上これを分析して求めるものとする。この場合において、高度市街地内の 宅地にあっては、別表第2「建物階層別利用率表」を参考として用いることができるものとする。 (深度別地下制限率) 第5 条 第3条に規定する深度別地下制限率は、地域の状況等を勘案して定めた一定の深度までの間に、 1~10メートルの単位で設ける深度階層毎に求めるものとし、原則として当該深度階層毎に一定の 割合をもって低下するとともに、最も浅い深度階層に係る深度別地下制限率を1として算定

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