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第Ⅲ章基准点测量(水准测量)-札幌市.PDF
札幌市公共測量作業要領 第Ⅲ章 水準測量
第Ⅲ章 基準点測量(水準測量)
Ⅲ-1作業の計画
1.本測量は、作業規程 第2編 第3章 水準測量を準用する。
ただし、河川・湖沼等により、既知点間を水準路線で直接結ぶことができない場合は、担
当職員に報告の上、次の方法について指示を得ること。
⑴ 連結可能な既知点に変更する。
⑵ 水準路線の一部、又は全部を、「渡海(河)水準測量」に変更する。
2. 1級水準測量
この測量で使用する既知点は、一等水準点、標高の改定を行った電子基準点、公共測量で
設置した1級水準点とする。
3. 2級水準測量
この測量で使用する既知点は、一~二等水準点、標高の改定を行った電子基準点、公共測
量で設置した1~2級水準点とする。
4. 3級水準測量
この測量で使用する既知点は、一~三等水準点、標高の改定を行った電子基準点、公共測
量で設置した1~3級水準点とする。
5. 4級及び簡易水準測量
この測量で使用する既知点は、一~三等水準点、標高の改定を行った電子基準点、公共測
量で設置した1~4級水準点とする。
6. 市内に設置されている水準点等
⑴ 国が設置した水準点
① 一等水準点 ・・・・・・・・・・・・全ての水準測量で使用できる。
② 二等水準点 ・・・・・・・・・・・・2級以下の水準測量で使用できる。
③ 三等水準点 ・・・・・・・・・・・・3級以下の水準測量で使用できる。
④ 標高改定が行われた電子基準点・・・全ての水準測量で使用できる。
⑤ 公共測量(河川測量)で設置された水準基標
・・・・3級水準点に相当し、3級以下の水準測量で使用できる。
⑵ 本市の測量において設置した水準点・仮BM
・・・・水準点の等級に応じた同級以下の水準測量で使用できる。
ただし、国土地理院に届けられた水準点以外の水準点は、設置
の目的及び精度を確認し、担当職員の承諾のうえ使用することが
できる。
⑶ その他の機関が設置した水準点・仮BM
・・・・ 国土地理院に届けられた水準点のみ、等級に応じた下位の水準
測量で使用できる。
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札幌市公共測量作業要領 第Ⅲ章 水準測量
7. 選点にあたっては、車両の振動や工事の影響がなく、長期に渡って地盤変動が起こらない
場所を選点すること。
また、設置した水準点が工事等の影響で破損する恐れがある場合は、保護杭等で防護する
こと。
8. 設計図書で指示がある場合を除き、作業規程 第48 条 に定める既知点間の路線長の制限
を遵守し、最も効率的かつ経済的な既知点及び路線の選択を行うこと。
9.本市の地形や市街地条件並びに測量の目的を考慮して平均計画図を作成し、選点に際して
は測点間の前後視通等に注意すること。
10.「平均図」(様式 13)は、既知点、新点、及び観測経路について地図情報レベル 2500 から
5000 程度の地形図で作製することを標準とし作成すること。
11.作成した平均図は、担当職員の承認を得ること。
※ 平均図は、次の項目について総合的に判断し、承認する。
① 適正な既知点間距離
② 既知点の高低差・経路の傾斜
③ 新点の保全性
④ 前後視通
⑤ 交通量による振動の影響
⑥ 後続作業での利便性
⑦ その他観測の障害となる地形条件等
Ⅲ-2作業の方法
1.観測は、作業規程 第64 条 に基づいて行うものとする。
2.観測方法は、作業規程 第62 条 に定めるレベル、標尺
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