国际物流拠点産业集积地域用地売买契约书-冲縄県.PDFVIP

国际物流拠点産业集积地域用地売买契约书-冲縄県.PDF

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第3号様式 (分譲要領第9条関係) 収入印紙 国際物流拠点産業集積地域用地売買契約書 沖縄県知事 (以下 「甲」という。)と (以下 「乙」という。)との間に、次のとおり国際物流拠点産業集積地域用地売買契約を 締結する。 (売買土地) 第1条 甲は、次に掲げる土地 (以下 「売買土地」という。)を乙に売り渡す。 (1) 所在及び地番 うるま市字州崎 番 (又は字勝連南風原 番) (2) 地 目 雑種地 (3) 面 積 ㎡ (売買代金) 第2条 売買土地の代金 (以下 「売買代金」という。)は、金 円とする。 2 乙は、売買代金を甲の指定する期日までに甲の発行する納入通知書により一括して甲 の指定する金融機関に納入しなければならない。 (契約保証金) 第3条 乙は、本契約締結と同時に契約保証金として金 円を、甲の発行 する歳入歳出外現金払込書により甲の指定する金融機関に納入しなければならない。 2 前項の契約保証金は、乙が売買代金の額から契約保証金の額を差し引いた額を売買代 金として納入したときに限り、売買代金の一部に充当することができる。 3 甲は、乙が前条第2項に定める義務を履行しないときは、第1項に定める契約保証金 を甲に帰属させることができる。 4 第1項の契約保証金には、利息を付さないものとする。 5 第1項の契約保証金は、第17条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない ものとする。 (延滞金) 第4条 乙は、第2条第2項に定める納入期日までに売買代金を納入しなかったときは、 当該納入期日の翌日から納入する日までの日数に応じ、年8.9%の割合 (年365日の日 割計算)で計算した延滞金 (100円未満の端数があるときは、当該端数金額は切り捨て る。)を甲に支払わなければならない。 (売買土地の所有権の移転及び引渡し) 第5条 売買土地の所有権は、乙が売買代金その他の支払金を完納したときに甲から乙に 移転するものとし、甲は、移転後、速やかに売買土地を引き渡すものとする。 2 売買土地の引渡しは、甲から乙への土地引渡書の交付及び乙から甲への土地受領書の 提出により行うものとする。 (登 記) 第6条 甲は、前条第1項の売買土地の引渡し後、速やかに売買土地の所有権移転登記を 所轄法務局に嘱託するものとする。 2 前項の所有権移転登記に要する費用は、乙の負担とする。 (危険負担) 第7条 この契約締結のときから第5条第1項の規定により売買土地の所有権が甲から乙 に移転するときまでの間に、売買土地が甲の責めに帰することができない事由により滅 失し、又はき損した場合は、その損失は乙の負担とする。 (かし担保等) 第8条 乙は、この契約締結後売買土地に面積の不足、その他かしのあることを発見して も、甲に対し売買代金の減額若しくは損害賠償の請求又は契約の解除をすることができ ないものとする。 (要件具備及び操業開始の義務等) 第9条 乙は、第5条第1項の規定による売買土地の引渡しのあった日(以下 「引渡日」と いう。)から10年間 (以下 「指定期間」という。)は、貿易若しくはこれに関連する事業、 又はこれらの事業を行うために必要な事業を行うとともに、売買土地をこの契約締結時 の工場等建設計画に従って乙が経営する工場等の用地として使用しなければならない。 2 乙 (現に国際物流拠点産業集積地域内で事業を営んでいる者であって、当該分譲用地 を対象事業の実施のために使用するもの (以下 「産業集積地域内事業者」という。)以 外の者に限る。)は、引渡日から2年以内に指定用途に係る工場等の建設に着手し、当 該着手に係る工場等の操業を引渡日から3年以内に開始するとともに、この契約締結時 の工場等建設計画に定める全工場等について引渡日から5年以内に操業を開始しなけれ ばならないものとする。 3 乙は、経済情勢の著し

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