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Ⅰ:法人课精选
平成22年税制改正
≪ 目次 ≫
Ⅰ:法人税の改正
(1)特殊支配同族会社のオーナー役員給与の損金不算入制度の廃止 ……… 1
(2)グループ法人税制の創設
① 資産譲渡損金の課税の繰り延べ ………………………………………… 2
② グループ法人間の受け取り配当金の益金不算入 ……………………… 3
③ グループ法人間の寄付金の全額益金不算入制度 ……………………… 4
(3)資本取引にかかる税制改正
① 発行法人への株式の譲渡等についての改正 …………………………… 5
② 清算所得課税の廃止 ……………………………………………………… 6
(4)その他の法人税の改正
① 中小企業投資促進税制の延長……………………………………………… 7
② 小額減価償却資産の取得額の損金算入の特例の延長 ………………… 7
③ 交際費の損金算入限度額の拡大制度の延長 …………………………… 7
④ 中小企業等の欠損金の繰戻還付制度の延長 …………………………… 8
Ⅱ:所得税の改正
(1)扶養控除制度の改正 ………………………………………………………… 9
(2)寄付金控除・小規模共済掛金控除制度の改正
① 寄付金控除の適用下限額の引下げ ……………………………………… 9
② 小規模共済制度への加入対象者の拡大 ……………………………… 10
③ 中小企業退職金共済制度の加入対象者の拡大 ……………………… 10
Ⅲ:相続税・贈与税の改正
(1)定期金に関する権利の評価方法の見直し ……………………………… 11
(2)小規模宅地の評価方法の見直し
① 事業・住居を継続しない場合の50%減額を廃止 ………………… 12
② 共同相続における評価方法の見直し ………………………………… 12
③ 建物の一部に居住していた場合の評価方法の見直し ……………… 13
(3)住宅取得等資金贈与の見直し
① 住宅取得等資金贈与の非課税枠の拡大 ……………………………… 13
② 住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の延長 ………………… 14
1
Ⅰ:法人税の改正
(1)特殊支配同族会社のオーナー役員給与の損金不算
入制度の廃止
【現行】
役員数の50%超を同族関係者が占めている同族会社、あるいは、オーナーの同族関
係者で占める持ち株割合が90%以上の同族会社に対して、オーナーの役員給与の給
与所得控除額相当を損金不算入として課税
【改正】
平成22年4月1日以後終了事業年度から廃止されます。
【効果】
損金不算入の対象企業の業務主宰役員の報酬が 20,000,000 円の場合の税金減少額
・損金不算入額 20,000,000 ×0.05 +1,700,000 円=2,700,000 円
・税金減少額 80 万円~110 万円(課税所得により変わる)
【解説】
特殊支配同族会社のオーナー給与の給与所得控除相当額を課税していた理由は「個人
では利益全額課税対象となるのに、法人化して役員報酬を取ることにより給与所得控
除額相当は課税されないため不公平である」ということにあったが、中小企業経営者
の不満が大きいため今回の改正で廃止されることになったものです。ただし、この不
公平感に対する懸念も大きいため、この問題の解消のための措置として平成23年度
改正での見直しが検討されています。
【例】
・ 現行の給与全額に対する給与所得控除に対し、給与の上限を定める方法
・ 一般の給与とオーナー社長給与を区別し、それぞれの給与所得控除計算をする方
法
2
(2)グループ法人税制の創設
① 資産譲渡損益の課税の繰り延べ
【現行】
100%グループ子会社間で取引をした場合でも、一般の取引と同様損益を認識し課税
されています。
この場合には
a) 資産に対する支配を継続したまま、利益を出したいときは含み益を持っている資
産を
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