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通勤手当支给基准-大阪交通局
(総 則)
第1条 大阪市交通局企業職員の給与に関する規程(昭和36年大阪市交通事業管理規程第96号。以下「規程」という。)第20条の規定による通勤手当の支給については、別に定めるもののほか、この基準の定めるところによる。
(支給対象)
第2条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。
⑴ 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用して その運賃又は料金(以下「運賃等」という?)を負担することを常例とする職員(身
体障害(地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に掲げる身体障害に属する程度のものをいう。以下同じ。)のため歩行が困難な職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道1キロメ-トル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
⑵ 通勤のため自転車その他の交通の用具(以下「自転車等」という。)を使用する
ことを常例とする職員(身体障害のため歩行が困難な職員以外の職員であって自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメ-トル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
⑶ 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自転車等を使用す
ることを常例とする職員(身体障害のため歩行が困難な職員以外の職員であって交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道1キロメ-トル未満であるものを除く。)
(支給単位期間)
第3条 規程第20条第1項の別に定める期間(以下「支給単位期間」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
⑴ 通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)を発行している交通機関等 当該交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間
⑵ 定期券を発行していない交通機関等 1箇月
⑶ 自転車等 1箇月
2 前項第1号に掲げる交通機関等について、同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の2第1項の規定による退職その他の離職をすること、長期間の研修等のために旅行をすること、勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があることその他職員部長が定める事由が生ずることが同号に定める期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。
第4条 支給単位期間(規程第20条第1項各号に掲げる額の合計額(以下「1箇月当たりの合計額」という。)が55,000円を超える者の通勤手当に係る支給単位期間が複数ある場合にあっては、そのうち最も長い支給単位期間。次項、第13条第3項及び第4項並びに第14条において同じ。)は、第13条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。
2 出張、休暇、欠勤、休職その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。
(運賃等相当額の算出基準)
第5条 支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)は、次の各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
⑴ 第3条第1項第1号に掲げる交通機関等については、当該交通機関等の利用区間に係る通用期間が支給単位期間である定期券の価額(価額の異なる定期券を発行しているときは、最も低廉となる定期券の価額)。ただし、特殊勤務等に従事する職員で1箇月当たりの通勤所要回数の少ないものについて、この額が次号に定めるところに準じて算出した当該利用区間に係る運賃等の額に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額を超えるときは、当該額とする。
⑵ 第3条第1項第2号に掲げる交通機関等については、当該交通機関等の利用区間に係る回数乗車券の1箇月当たりの通勤所要回数分の運賃等の額であって最も低廉となるもの。(回数乗車券を発行していない交通機関等にあっては、当該交通機関等の利用区間に係る1箇月当たりの通勤所要回数分の運賃等の額)
⑶ 第7条ただし書に該当する場合は、往路及び帰路において利用するそれぞれ
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