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千代田区灾害対策基本条例
1 災害対策基本条例
千代田区災害対策基本条例
平成18年3月9日条例第8号
平成25年12月9日条例第34号
前文
千代田区には、このまちを愛し住み続ける人々がおり、このまちで働き学ぶ多くの
人々がいる。これらの人々の生命、財産及び生活を、災害から守るため、減災に努める
とともに、災害が生じたときには、直ちに応急体制を確立し、確かな復興を実現してい
くことは、区に課せられた重要かつ基本的な責務である。
さらに、千代田区は、日本の政治経済の中枢機能が高度に集積するいわば日本の心臓
部に当たる。そのため、災害対策においては、これらの機能の維持と復旧に資すること
が求められるとともに、膨大な帰宅困難者への対応も必要となる。
地震や台風等による自然災害及び大規模な事故やテロ等による人為的災害を、未然に
防止することは困難であるが、災害に強いまちづくりを推進するために、人々の協力に
よる地域防災力の向上を図る等の減災対策を講じることにより、その被害を最小限にと
どめることができる。
防災の基本理念として、従来、自分の生命財産は自分で守る「自助」、自分たちのま
ちは自分たちで守る「共助」、行政責任としての「公助」があるとされてきている。し
かし、千代田区では、その地域特性を踏まえると、地域共同体の共助を基本としながら
もより広く、人道的支援も含めて、災害時に千代田区にあるすべての人々が相互に助け
合い、支え合うことを新たな理念としてとらえることが必要であり、これを「協助」と
する。
このような「自助」「協助」「公助」の理念のもとに、千代田区に関わるすべての人々
及び行政が、相互に補完しあい、連携していくことにより災害対策に取り組んでいくた
め、ここに、この条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、区、区民、昼間区民、事業者その他区に関わる者の災害対策にお
ける責務を明らかにするとともに、災害の予防、減災及び応急の措置並びに復興に関
する基本的な事項を定めることにより、災害対策を総合的かつ計画的に推進し、もっ
て区に関わる者の生命、身体及び財産を災害から保護し、あわせて首都機能の維持と
安定に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定め
るところによる。
(1) 減災 災害が発生した場合における被害を最小限にとどめることをいう。
(2) 防災力 災害を予防し、また減災する能力をいう。
(3) 区民 区内に住所又は居所を有する者をいう。
(4) 昼間区民 区民以外の者であって、恒常的に区内で活動するものをいう。
(5) 事業者 区内において事業を営む法人その他の団体又は個人をいう。
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1 災害対策基本条例
(6) 帰宅困難者 昼間区民その他区内に滞在する者並びに災害時に通行途上で区内
に留まることとなった者及び区内に避難してきた者で、災害による交通機関の途絶の
ため容易に帰宅することができないものをいう。
(7) 災害要援護者 高齢、心身障害その他の理由により災害時に自力で迅速に避難す
ることが困難で、援護を要する者をいう。
(8) 避難所 災害により自宅に留まることができない区民を保護するための施設を
いう。
(9) 災害時退避場所 帰宅困難者その他の者が災害発生直後の危険や混乱を回避し、
身の安全を確保するために一時的に退避する場所をいう。
(10) 帰宅困難者一時受入施設 帰宅困難者を一時的に受け入れ、円滑な帰宅が可能と
なるよう情報提供等を行うための施設で、区との協定に基づき整備されたものをいう。
(11) 自主防災組織 災害対策基本法(昭和36 年法律第223 号。以下「法」という。)
第5条第2項に規定する自主防災組織をいう。
(基本理念)
第3条 区の災害対策は、区民、昼間区民及び事業者並びに帰宅困難者その他災害時に
区にある者(以下この条において「区にある者」という。)
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