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(仮称)和泉市男女共同参画推进条例

資料番号 1 (仮称)和泉市男女共同参画推進条例 に盛り込むべき事項(中間とりまとめ) 1 第1第1 条例制定の必要性条例制定の必要性 第1第1 条例制定の必要性条例制定の必要性 2 1.男女共同参画の現状 (1)国際社会の動き 国際社会における男女平等の取り組みは、20世紀後半以降に国連の取り組みのもと に進められ、第27回国連総会において女性の地位向上のため、昭和50年(1975年) を「国際婦人年」と定め、また国際婦人年世界会議(第1回世界女性会議・メキシコ) が開催され、メキシコ宣言と世界行動計画を採択しました。続いて第30回国連総会で 1976年~85年を「国連婦人の10年」と定め、「平等・開発・平和」をテーマに 世界各国において男女平等の取り組みがはじまりました。 昭和54年(1979年)の第34回国連総会では、「女子に対するあらゆる形態の差別 の撤廃に関する条約(女子差別撤廃条約)」が採択されました。この条約は、国連憲章、 世界人権宣言、女性に対する差別撤廃に関する宣言等を踏まえ、性による差別禁止の原 則を具体化したもので、世界184か国(2006年8月時点)が批准しており、男女平等 を推進していくうえでの基本的な考えになっています。 平成5年(1993年)第48回国連総会で「女性に対する暴力の撤廃に関する宣言」を 採択しました。また、平成7年(1995年)第4回世界女性会議(北京会議)では、21 世紀に向けて各国政府やNGO等が取り組むべき行動指針となる「北京宣言」と「北京 行動綱領」が採択され、「女性に対する暴力」等の問題について、女性の人権問題が各 国政府の解決すべき重要な問題と位置づけられました。 平成12年(2000年)には国連特別総会「女性2000年会議」がニューヨークで開 かれ「政治宣言」と「北京宣言及び行動綱領実施のための更なる行動とイニシアティブ (成果文書)」を採択しました。 女子差別撤廃条約は、締結国が条約の実施状況を国連に報告することを義務づけ、女 子差別撤廃委員会が各国の報告を審議・評価し、今後取り組むべきことについて勧告等 を行っています。 平成12年(2000年)12月には、条約違反による差別で被害を受けた女性(個人ま たは集団)が、女子差別撤廃委員会に対して通報できる制度を定めた「女子差別撤廃条 約の選択議定書」が発効され、わが国もこの批准を検討しています。 現在、日本政府は女子差別撤廃委員会に国内の取り組みについて第6次報告に向け、 検討しています。 (2)国の動き 国においては、憲法13条で個人の尊重、また第14条1項で法の下の平等が定めら れ、女性も男性も共に個人として尊重され、性別による差別のない社会を実現するため 1 に、国連の国際社会における取り組みを踏まえながら、男女共同参画社会に向けた法制 度を整備するとともに様ざまな取り組みが行なわれてきました。 ア)本部機構の整備と男女共同参画 ア)本部機構の整備と男女共同参画2000年プラン2000年プラン ア)本部機構の整備と男女共同参画ア)本部機構の整備と男女共同参プラン年プラン 国は、昭和60年(1985年)「女子差別撤廃条約」を批准し、この条約批准に向けて、 「国籍法」の改正、「男女雇用機会均等法」の制定、学習指導要領の家庭科の女子のみ 必修から男女とも選択必修とすることなど国内の男女平等への整備を行いました。 また、平成8年(1996年)に策定された、「男女共同参画

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