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日本电気协会原子力発电所安全
資料3
日本電気協会「原子力発電所における安全
のための品質保証規程(JEAC4111-2003)」
に関する技術評価書(案)
平成 15年 11月 14日
原子 力安全・保安院
目 次
1.はじめに
2.品質保証に係る法令上の要求事項及び民間規格策定の経緯1
3.本規格の概要
3.1.
3.2.
4.技術評価結果
4.1.
4.2.規格が規制基準を満たすものであるかの評価
4.3.規格策定主体及び策定手続きに関する評価
5.評価結果
6.実用発電用原子炉以外の原子力施設への適用について24
7.本規格以外の方法の適用
8.参考文献
1. はじめに
本評価書は、社団法人日本電気協会 電気技術規程 「原子力発電所における安全のため
の品質保証規程(JEAC4111-2003)」(以下「本規格」という。)が、実用発電用原子炉の設置、
運転等に関する規則(昭和53年通商産業省令第77号)の原子炉施設の品質保証に関する
規定を満たす規格であるか否かを評価するものである。
2. 品質保証に係る法令上の要求事項及び民間規格策定の経緯
総合資源エネルギー調査会原子力安全・保安部会検査の在り方に関する検討会が昨年 6
1)
月に示した中間報告書において、品質保証の原子力安全規制への導入の必要性が示され 、
さらに、昨年7月の第7回検査の在り方に関する検討会において、品質保証の規制上の要
求事項が示された。2)
昨年8月に事業者における自主点検記録の不正が発覚したが、この原因として、社内に
おいて品質保証が機能していなかったこと、とりわけ、トップマネジメントが機能せず、
組織運営に支障をきたしていたこと及び原子力関係組織の閉鎖性が示された。
このため、品質保証要求事項については、トップマネジメントを含めること、品質保証
に対応する必要があることから、本年2月の第8回検査の在り方に関する検討会において、
3)(以下、「ISO 9001」という。) を基本とし
国際的な品質保証基準である ISO9001:2000
て展開することが決定された。
これまでの検査の在り方に関する検討会の審議及び意見公募を経て、当院が本年8月4
日に策定した 「原子力施設の検査制度見直しの方針について」において、品質保証ルール
及び保守管理ルールの規制体系への採用の方法を示した。これを表 1に示す。従って、品
質保証に関する基準については、以下の手順で対応することとなる。
①国は、原子炉等規制法に基づく省令に、保安のために講ずべき措置として、品質保証
及び保守管理に関する要求事項を定めるとともに、保安規定に記載すべき事項として、
品質保証に関すること及び保守管理に関することを追加する。
②学協会は、規制上の要求事項を具体化するための民間規格を策定する。国は、当該民
間規格について、技術的妥当性を確認した上で、規制上の要求事項を満たす具体的な
規格である旨を国の通達等(行政手続法に基づく審査基準等)に位置づける。
③事業者は、②により技術的妥当性が確認された民間規格を参照して、規制上の要求事
項に適合した保安規定を策定し、国の認可を得る。保安規定認可に係る審査の際、国
は、予め技術的妥当性が確認された民間規格に即して策定された保安規定は、規制上
の要求事項を満たすものとして扱う。
④国は、保安検査において、事業者の保安活動に関する品質保証及び保守管理活動の実
1
施状況を確認する。
当院は、これに基づき、品質保証の考え方を具体化し、本年 9月24日に改正した実用
発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(以下 「実用炉則」という。)に反映した。これ
を 「表 2品質保証に関する規制要求」に示す。
他方、社団法人日本電気協会原子力規格委員会は、品質保証に関する要求
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