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平成20青森県产业立地促进费补助金交付要纲
平成24年度青森県食品産業地域力強化対策事業費補助金交付要綱
(趣旨)
第1 県は、豊富な地域資源を活用した農林水産業の6次産業化を推進し、多様な経営体が連携しながら持続的?自立的に農山漁村地域の経済?社会を支えていく「地域経営」の実現を図るとともに、本県の食品産業を振興するうえで大きな課題となっている中間加工分野を強化し、食品産業の振興及び外貨獲得を図るため、食品加工業者等が行う地域経営の推進につながる中間加工用機械設備等の整備に要する経費について、平成24年度予算の範囲内において、当該食品加工業者等に対し、食品産業地域力強化対策事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、青森県補助金等の交付に関する規則(昭和45年3月青森県規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2 この要綱において「食品加工業者等」とは、日本標準産業分類(平成19年総務省告示第618号)に掲げる中分類の09食料品製造業及び10飲料?たばこ?飼料製造業に属する法人(株式会社、合同会社、組合等)及び個人事業主で知事が適当と認めるものをいう。
2 この要綱において「中間加工」とは、洗浄、皮むき、裁断、加熱、冷凍など、最終製品を製造する前段階として原材料となる農林水産物を加工処理する工程をいう。
(補助対象経費及び補助金の額)
第3 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表のとおりとする。
(申請書等)
第4 規則第3条第1項の申請書は、第1号様式によるものとする。
2 規則第3条第2項及び第3項の規定により前項の申請書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。
(1) 組織及び運営等に関する規定等の写し(定款等)
(2) 機械設備に係る見積書の写し
(3) 直近の決算書の写し
(4) その他知事が必要と認める書類
(補助金の交付の条件)
第5 次に掲げる事項は、補助金の交付の決定がなされた場合において、規則第5条の規定により付された条件となるものとする。
(1)補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の内容について、補助対象経費の20パーセントを超える増減を伴う変更を行う場合において、事業変更承認申請書(第2号様式)を知事に提出してその承認を受けること。
(2)補助事業を中止し、又は廃止する場合において、事業中止(廃止)承認申請書(第2号様式)を知事に提出してその承認を受けること。
(3)補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合において、速やかにその旨を知事に報告してその指示を受けること。
(4)補助事業の状況、補助事業の経費の収支その他補助事業に関する事項を明らかにする書類、帳簿等を備え付け、これらを平成25年4月1日から10年間保管しておくこと。
(5)補助事業によって取得し、又は効用の増加した財産を善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従って使用し、その効率的な運用を図ること。
(6)補助事業によって取得し、又は効用の増加した財産(第11に規定するものに限る。)について、財産管理台帳(第3号様式)その他関係書類を第12に規定する期間整備保管すること。
(7)規則第19条本文の規定により知事の承認を受けて財産を処分したことにより収入があった場合において、知事の定めるところにより、その収入の全部又は一部を県に納付すること。
(8)事業実施年度の翌年から3年間、各年度における補助事業の成果について事業成果報告書(第4号様式)を作成し、当該各年度の翌年度の4月15日までに知事に提出すること。
(申請の取下げの期日)
第6 規則第7条第1項の規定による補助金の交付の申請の取下げの期日は、補助金の交付の決定の通知を受けた日から起算して15日を経過した日とする。
(補助金の交付方法)
第7 補助金は、概算払により交付する。
(補助金の請求)
第8 補助金の請求は、補助金概算払請求書(第5号様式)を知事に提出して行うものとする。
(実績報告)
第9 規則第12条の規定による実績報告は、第6号様式によるものとする。
2 規則第12条の規定により前項の報告書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。
(1)機械設備の売買契約書又は納品書等の写し
(2)機械の設置状況が分かる工場等の平面図の写し
(3)新規雇用者の一覧表(雇用タイプの場合)
(4)その他知事が必要と認める書類
3 第1項の報告は、補助事業の完了の日(補助事業の廃止の承認を受けた場合は、その日)から起算して30日を経過した日又は平成25年4月15日のいずれか早
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