会计细则例复式ワード85KB.DOC

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会计细则例复式ワード85KB

会計細則例(複式簿記方式) 第1章 総 則 (趣旨) 第1条 この土地改良区の会計、固定資産及び物品に関する事務は、法令、定款及び規約に定めるもののほか、この細則に定めるところによる。 (会計主任) 第2条 会計主任は、現金、預金通帳、会計に関する帳簿、固定資産に関する帳簿及び物品に関する帳簿を保管する。 2 会計主任は、その保管する現金を私金と混同してはならない。 3 会計主任は、その保管する現金を盗難その他により亡失したときは、直ちに会計担当理事及び理事長に報告し、その指示を受けなければならない。 〔備考〕 土地改良区の規模に照らし、上記の会計主任の事務から固定資産に関する事務、物品に関する事務を分掌することが適当である場合は、会計主任の事務から外し、それぞれ別の者を充てることもできる。 ただし、その場合は、土地改良区規約例(昭和40年10月5日付け40農地B 第3081号(管)農林省農地局長通知。以下「規約例」という。)第27条及び土地改良区の事務処理について(昭和29年4月24日付け29地局2382号農林省農地局長通知。以下「処務規程例」という。)第2条と整合をとる必要がある。 (会計帳簿等の管理) 第3条 現金、預金通帳、会計に関する帳簿、固定資産に関する帳簿及び物品に関する帳簿を会計担当理事の承認なく外部に持ち出してはならない。 (会計区分) 第4条 会計区分は、次のとおりとする。 (1)一般会計 (2)○○事業特別会計 〔備考〕 一般会計のみの場合、本条を削除する。 (区分経理) 第5条 農業基盤整備資金の融資を受けた事業に要した費用は、他の事業の費用と明瞭に区分して経理しなければならない。 (帳簿の保存及び処分) 第6条 会計に関する帳簿及び第12条に規定する必要書類並びに固定資産及び物品に関する帳簿(以下「帳簿等」という。)の保存期間は、その最終記入日の属する年度の翌年度から最低10年以上保存しなければならない。 2 保存期間経過後の帳簿の廃棄については、あらかじめ会計担当理事の承認を得なければならない。 (借入手続書類の写しの保存) 第7条 区債及び借入金等のため金融機関等に提出した書類(申込書、同添付書類、借用証書及び念書等)は、全て写しを作成し、一括して保存しなければならない。 (本細則に定めのない事項) 第8条 この細則に定めのない事項については、会計担当理事の承認を得て処理するものとする。 第2章 予 算 事 務 (予算及び決算科目、財務諸表等様式並びに予算執行等) 第9条 この土地改良区の会計で用いる科目は、これを収支予算書及び収支決算書科目、貸借対照表、正味財産増減計算書並びに財産目録科目に区分し、その名称、配列並びに内容については、別添1による。 2 収支予算書、収支決算書、貸借対照表、正味財産増減計算書、財産目録、事業報告書、会計主要簿及び補助簿に使用する様式は、別添2による。 3 科目中、款の新設若しくは廃止又は款相互間の予算の流用については、総代会の議決を経なければならない。ただし、規約の定めるところにより、理事会の専決処分とすることを妨げない。 4 次の予算執行等については、理事会の議決を経なければならない。ただし、あらかじめ理事会において理事長の専決に委ねたものについては、この限りでない。 (1)科目中、項の新設若しくは廃止又は項相互間の予算流用 (2)科目中、説明種目の新設若しくは廃止又は説明種目相互間の予算流用 (3)予備費の充用 〔備考〕 1 別添1の科目は、一般的、標準的なものであり、事業の種類、規模に応じて科目を追加又は省略することができる。なお、必要に応じて款、項に次ぐ説明種目を設けるものとする。 2 別添2の様式は、一般的、標準的なものであり、土地改良区の実情に応じて使用又は適宜修正して用いることができる。 なお、会計主要簿(総勘定元帳、仕訳帳、収入整理簿、支出整理簿)について、修正は望ましくない。 (収支予算書) 第10条 収支予算書は、一般会計、特別会計ともに、前条の規定により定める科目配列の順に記載する。 (会計年度経過後の予算の補正の禁止) 第11条 予算は、会計年度経過後においては、これを補正することができない。 第3章 収入支出事務 (必要書類) 第12条 土地改良区の出納には、次の書類を必要とする。 (1)収入命令、支出命令又は振替命令 (2)入金伝票、出金伝票又は振替伝票 (3)証拠書類 〔備考〕 伝票制度を採用しない場合には、本条を次のように改めること。 第12条 この土地改良区の出納には、次の書類を必要とする。 (1)収入命令、支出命令又は振替命令 (2)証拠書類 (収入命令) 第13条 土地改良区の収入は、全て収入命令によらなければならない。 2 

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