受托事业契约书-名古屋大学.DOCVIP

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受托事业契约书-名古屋大学

PAGE \* MERGEFORMAT11 受託事業契約書(雛型) (契約項目表) 1.甲 国立大学法人名古屋大学 2.乙 3.事業題目 4.事業目的 5.事業内容 6.事業分担      (事業担当者及びその役割。雛型における役割欄の記載は記載例) 区分 氏 名 所属部局?職名 本事業における役割 甲の事業担当者 事業責任者 ○○○の分析 7.事業実施場所 名古屋大学大学院 ○○研究科 8.事業期間 平成○○年○○月○○日から平成○○年○○月○○日まで(第2条) 9.乙の受託事業費の負担 (消費税額及び地方消費税額を含む) 直接経費 間接経費 (直接経費の30%) 円            円 合計(①+②) 円 10.施設及び設備の提供 区分 施設の名称 設 備 名称 規格 数量 乙 11.秘密保持義務の有効期間 本契約終了の日から起算して2年間(第14条) 12.ノウハウの秘匿期間 本契約終了の日から起算して●年間(第21条) 13.事業成果公表の通知義務期間 本契約終了の日から起算して1年間(第17条) 国立大学法人名古屋大学(以下「甲」という)及び○○○○(以下「乙」という)は、上記契約項目表記載の受託事業(以下「本受託事業」という)を実施するにつき、次の各条の通り受託事業契約(以下「本契約」という)を締結し、本契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲、乙それぞれ1通を保有するものとする。 平成  年  月  日 愛知県名古屋市千種区不老町1番 甲     国立大学法人 名古屋大学          契約担当役 財務担当理事 木村 彰吾        ?  (住所) 乙     (名称)  (役職、代表者名)              ? (契約締結の権限を委任された者;私印は不可) (用語の定義) 第1条 本契約において次に掲げる用語は次の定義によるものとする。 (1)「知的財産権」とは、次のイからニに掲げるものをいう。  イ 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、半導体集積回路の回路配置に関する法律に   規定する回路配置利用権、種苗法に規定する育成者権、及び外国における前記各権利   に相当する権利。  ロ 特許を受ける権利、実用新案登録を受ける権利、意匠登録を受ける権利、商標登録   を受ける権利、回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、品種登録を受ける地位、   及び外国における前記各権利に相当する権利。  ハ 著作権法に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログ   ラム等」という)の著作権並びに外国における前記各権利に相当する権利。  ニ 秘匿することが可能な技術情報であって、かつ、財産的価値のあるものの中から、   甲と乙が協議の上、第21条の規定に基づき書面により特に指定するもの(以下「ノ   ウハウ」という)。 (2)「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象とな   るものについては考案、意匠権、商標権、回路配置利用権及びプログラム等の著作権   の対象となるものについては創作、育成者権の対象となるものについては育成並びに   ノウハウを使用する権利の対象となるものについては案出をいう。 (3)第20条及び第22条における「実施」とは、特許法第2条第3項に規定する行為、   実用新案法第2条第3項に規定する行為、意匠法第2条第3項に規定する行為、商標   法第2条第3項に規定する行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3   項に規定する行為、種苗法第2条第4項に規定する行為、プログラム等の使用及び著   作権法第21条、第23条、第26条から第28条に規定する権利を行使する行為、   並びにノウハウの使用をいう。 (4)「出願等」とは、特許など産業財産権については出願、回路配置利用権については   設定登録の申請、育成者権については品種登録の出願、著作権については著作物及び   著作権の登録、並びに外国における前記各権利に相当する権利の申請、出願(仮出願   を含む)等をいう。 (5)「事業担当者」とは、本受託事業に従事する甲に属する表記契約項目表6に掲げる   者及び本契約第4条第2項に該当する者をいう。なお、「事業責任者」とは、甲の事   業担当者のうち、本受託事業を行う組織を代表し、事業計画の取りまとめを行うとと   もに、事業の推進に関し責任を持つ者をいう。また、「事業協力者」とは、本契約第   5条第1項又は第2項に該当する者であって本受託事業に協力する者をいう。 (受託事業の題目等及び研究期間) 第2条 本受託事業の題目等は表記契約項目表に記載のとお

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