沼津企业立地促进事业费补助金交付要纲.DOCVIP

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沼津企业立地促进事业费补助金交付要纲

PAGE    沼津市企業立地促進事業費補助金交付要綱                         平成18年3月22日市長決裁   (趣旨) 第1条 市長は、地域産業の振興及び就業の場の確保を図るため、企業立地促進事業 を行う者に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、 沼津市補助金交付規則(昭和62年沼津市規則第4号)及びこの要綱の定めるところ による。  (定義) 第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定 めるところによる。 ⑴ 企業立地促進事業 民間の企業若しくは組合又は一般社団法人若しくは一般財 団法人(以下これらを「企業等」という。)が市内で工場等を設置する事業をい う。 ⑵ 工場等 次に掲げる施設をいう。 ア 統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準として定め られた日本標準産業分類の大分類Eに掲げる製造業の用に供する施設 イ 統計法第2条第9項に規定する統計基準として定められた日本標準産業分類 の小分類に掲げる分類符号 391のソフトウェア業の用に供する施設若しくは分 類符号 711の自然科学研究所又はアに規定する製造業の分野に係る開発若しく は研究を行う施設(以下これらを「研究所」という。) ウ 統計法第2条第9項に規定する統計基準として定められた日本標準産業分類 の中分類に掲げる分類符号44の道路貨物運送業若しくは分類符号47の倉庫業若 しくは小分類に掲げる分類符号 484のこん包業の用に供する施設(流通加工等 (流通加工(物資の流通の過程における簡易な加工をいう。以下同じ。)並び に物資の保管及び在庫管理を行うことをいう。以下同じ。)を行うものに限る。) 又はアに規定する製造業若しくは大分類Iに掲げる卸売業、小売業の分野に係 る施設であって別に市長が定めるものを除く施設(流通加工等を行うものに限 る。)(以下これらを「物流施設」という。)   エ 統計法第2条第9項に規定する統計基準として定められた日本標準産業分類 の小分類に掲げる分類符号 011の耕種農業に係る施設園芸(農作物の生育条件 を一定の施設により調節し及び管理して、これを栽培することをいう。)の用 に供する施設のうち、当該施設園芸に係る生育条件及び生育のモニタリングを 基礎として、高度な生育条件の調節及び生育の予測を行うことにより、年間を 通じて計画的に農作物を生産することができる施設 ⑶ 設置 次に掲げる要件の全てに該当する工場等の新設又は増設をいう。 ア 次のいずれかに該当すること。 (ア)  企業等が、工場等の建物の新築又は機械設備の購入及び業務の開始を すること。 (イ)  企業等が、その子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号 に規定する子会社をいう。以下同じ。)又はその関連会社(会社計算規則(平 成18年法務省令第13号)第2条第3項第18号に規定する関連会社をいう。以 下同じ。)と共同して工場等の建物の新築又は機械設備の購入及び業務の開 始をすること。 イ 当該事業に係る工場等の建物の新築又は機械設備の購入をした企業等(ア (イ)に該当する場合にあっては、そのうちいずれか1以上の企業等)が、用 地に係る権原の取得(以下「用地の取得」という。)をすること。 ウ 造成済の用地の取得をした場合にあっては取得後3年以内に、未造成の用地 の取得をした場合にあっては取得後5年以内に業務を開始すること。ただし、 市長が別に定める場合はこの限りでない。 エ 取得する用地の面積が、 1,000平方メートル以上であること(研究所を除く。)。 オ 当該事業に係る事業所の特定企業等(当該企業並びにその子会社及びその関 連会社をいう。以下同じ。)の従業員数が、業務を開始する時に10人以上であ ること(研究所を除く。)。 カ 既に県内に事業所がある特定企業等については、業務の開始に伴い、県内に おける従業員数が、1以上増加すること。 キ 研究所については、研究員の人数が業務を開始する時に5人以上であること。 ク 研究所については、専ら開発又は研究の業務に使用する床面積が 200平方メ ートル以上であること。   ケ 物流施設については、別表第1に掲げる設備のうち、2以上の種類の設備を 新たに有することとなること。 ⑷ 研究員 当該研究所において専ら開発又は研究の業務に従事する者で、次に掲 げる要件のいずれかに該当するものをいう。 ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)第104条第1項又は第2項の博士の学位  を有する者 イ 学校教育法第 104条第1項の修士の学位を有する者で、当該研究所において 行われる開発又は研究と同種の開発又は研究の業務に従事

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