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资料No4职业训练科业务离职者等再就职训练事业知识等
資料No4
職業訓練(○○○○科)業務
(離職者等再就職訓練事業(知識等習得コース))委託契約書(案)
委託業務の名称 職業訓練(○○○○科)業務
(離職者等再就職訓練事業(知識等習得コース))
eq \o\ad(委託期間, )委託期間 座学型訓練着手 平成 年 月 日
座学型訓練履行期限 平成 年 月 日
上記の委託業務について、委託者「福島県」を甲とし、受託者「△△△」を乙として、次の各条項により委託契約を締結する。
(委託業務の仕様等)
第1条 乙は、別記「仕様書」に基づき、第2条に定める委託料(以下「委託料」という?)をもって、頭書の履行期限(以下「履行期限」という。)までに頭書の委託業務(以下「委託業務」という。)を完了しなければならない。
2 前項の仕様書に明記されていない仕様があるときは、甲乙協議して別に定めるものとする。
(委託料の額)
第2条 委託業務の実施に必要な経費は訓練受講者(以下「受講者」という。)1人当たりの単価とし、下表(外税)のとおりとする。
区 分
単 位
予定人員
単価(外税)
座学型訓練実施委託料
月
人
円
2 受講者が、公共職業安定所長の指示、訓練期間中における就職、自己都合、能力習得状況の確認の結果を踏まえた受講打ち切り等により中途退所等した場合の当該受講者に係る委託料は、1ヵ月毎に算定し、当該1ヵ月間の訓練が行われた日[遅刻、早退等があった日も含む。(以下「訓練日数」という。)]が16日以上又は訓練が行われた時間が96時間以上のいずれにも該当しない場合は、訓練をすべき日数(日曜日、国民の祝日その他乙が休日とした日(ただし、夏季冬季等の休日等を除く。)を除く。)を分母に、訓練を行った日数を分子にして得た率に、月額単価を乗じて得た額を当該月の支払う額とする(1円未満の端数は切り捨てる。)。
また、訓練日数が16日以上又は訓練が行われた時間が96時間以上であるときは月額単価とする。
ただし、算定した額の合計が、中途退所する者が当該訓練を全期間受講した場合に支払う額を超える場合は、当該訓練を全期間受講した場合に支払う額とする。
(契約の保証)
第3条 福島県財務規則第229条第1項第14号の規定により、契約保証金は免除とする。
(権利義務の譲渡等)
第4条 乙は、書面による甲の承認を得ないで、この契約によって生ずる権利又は義務をいかなる方法をもってするかを問わず、第三者に譲渡し、継承し、委託し、又は請け負わせてはならない。
(委託業務処理状況の報告等)
第5条 甲は、委託業務の適正な実施を確保するため、乙に対して委託業務の処理状況につき調査し、又は報告を求めることができる。乙はこれを正当な理由がなく拒み、妨げ、又は忌避してはならない。
2 甲は、前項の措置を講じた結果、特に必要があると認めるときは、乙に対して受託業務の実施に必要な是正を命ずることができる。乙は、是正を命じられたときは、遅滞なく当該是正を行い、すみやかに甲に是正完了の届けを提出して再調査を受けなければならない。
(委託業務内容の変更等)
第6条 甲は、必要と認めるときは、委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止することができる。この場合において、委託料の額又は履行期限を変更する必要があると認められるときは、甲乙協議して書面によりこれを定める。
2 前項の場合において、乙が損害を受けたときは、乙は甲に対して損害の賠償を請求することができる。この場合の賠償額については、甲乙協議して定める。ただし、受講者数の減による中止又は変更に関しては損害賠償の対象としない?
(乙の請求による履行期限の延長)
第7条 乙は、その責めに帰することができない事由により、履行期限までに委託業務を完了することができないことが明らかになったときは、甲に対して遅滞なくその事由を付した書面により履行期限の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は甲乙協議して定める。
(損害負担)
第8条 委託業務の実施に関して発生した損害(第三者に与えた損害を含む。)のため必要を生じた経費は乙の負担とする。ただし、その損害が甲の責めに帰すべき事由による場合においては、その損害のために生じた経費は甲が負担するものとし、その額は甲乙協議して定める。
(乙の責めに帰すべき事由よる履行期限の延長及び遅延利息)
第9条 乙の責めに帰すべき事由により、履行期限までに委託業務を完了できない場合において、履行期限後に完了する見込みがあると認めたときは、甲は乙から遅延日数1日につき委託料の額に年3.1%の割合で計算した額(100円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)の遅延利息を徴
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