注意事项-名古屋消费者信用问题研究会.DOC

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注意事项-名古屋消费者信用问题研究会

- page \* MERGEFORMAT12 - 【注意事項】  この書面の複製,アレンジは自由ですが,訴訟の結果について,勝訴を保証するものではありません。  誤字,誤変換,書式の乱れなどは,それぞれ皆さんで訂正を願います。  この書面に引用している文献,判例等の資料はご自分で探索してください。著作権法等の関係上,当研究会から提供することは一切できません。  この書面の内容の質問,お問い合わせには一切お答えできませんので,ご遠慮ください。 平成○○年(ワ)第○○○号 不当利得返還請求事件 原 告   被 告 証 拠 説 明 書 平成22年9月12日Ver. 名古屋地方裁判所 一宮支部 ○○係  御 中 原告訴訟代理人 弁 護 士                       番号 甲 標目 作成日 作成者 出典 原本 写し 立証趣旨          判 決(17条書面関係)               佐世保簡裁昭和60年9月24日判決 判タ577号55頁 写し 貸金業規制法(以下「法」という。)17条1項所定の書面に,具体的であって一義的かつ明確な「返済期間及び返済回数」の記載がない以上,法43条1項のいわゆるみなし弁済は成立しないと判示した判決があること。 秋田地裁昭和63年3月14日判決(控訴審) 判時1290号131頁 写し 同上。 京都地裁昭和63年8月19日判決(控訴審) 判時1318号106頁 写し 同上。 および、法43条1項のいわゆるみなし弁済の適用をうけるためには,債務者が銀行振込その他の方法により弁済した場合であっても,法18条1項所定の書面を交付したことを主張,立証する必要があると判示した判決があること。 大阪地裁平成2年1月19日判決(控訴審) 判タ738号160頁 写し 同上。 および,いわゆる借換えの場合,現実に交付した金額のほかに,従前の貸付契約の特定及びその残高の内訳(元本,利息,損害金の別)を記載しなければ,法17条1項3号の「貸付けの金額」を明らかにしたとはいえず,この記載を欠いている以上,法43条1項のいわゆるみなし弁済は成立しないと判示した判決があること。 東京地裁平成2年12月10日判決 判タ748号169頁 写し 貸金業規制法(以下「法」という。)17条1項所定の書面に,具体的であって一義的かつ明確な「返済期間及び返済回数」の記載がない以上,法43条1項のいわゆるみなし弁済は成立しないと判示した判決があること。 富山地裁平成4年10月15日判決 判時1463号144頁 写し 同上。 神戸地裁平成7年8月8日判決(控訴審) 消費者法ニュース25号33頁 写し 同上。 およびいわゆる借換えの場合,現実に交付した金額のほかに,従前の貸付契約の特定及びその残高の内訳(元本,利息,損害金の別)を記載しなければ,法17条1項3号の「貸付けの金額」を明らかにしたとはいえず,この記載を欠いている以上,法43条1項のいわゆるみなし弁済は成立しないと判示した判決があること。 名古屋高裁平成8年10月23日判決(上告審) 判時1600号103頁 写し 同上。  包括契約において具体的な金額をあてはめ,その返済期間及び返済回数を,返済期日及び返済金額並びに返済の充当関係等を時間をかけて計算しなければ理解できない程度の記載の契約書面は法17条の記載要件を満たさないと判示した判決。 東京地判平成10年1月21日 判タ1016号231頁 写し みなし弁済規定の適用を受けるためには,法17条1項に規定するすべての事項を記載した書面を交付する必要があり,しかも1通の書面において,すべてが記載されていなければならないとした判決のあること。 東京簡判平成12年5月30日 消費者法ニュース45号13頁 写し 平成11年以降,最判平成17年12月15日判決が出るまでの間も,リボルビング方式の金銭消費貸借取引では,17条書面の法定の記載事項である「返済期間及び返済回数」の記載がない,あるいは一義的かつ明確で具体的な記載でないとして,17条書面と認められず,みなし弁済規定の適用を否定した判決が多数存在する事実。 津地判平成14年5月29日(控訴審) 判例秘書 写し  同上 東京地判平成14年10月10日 判例秘書 写し 同上 東京地判平成15年6月6日(控訴審) 判例秘書 写し 同上 名古屋地判平成15年8月22日 公刊物未登載 写し 同上 名古屋高判平成16年1月21日 公刊物未登載 写し 同上 東京地裁八王子支判平成16年3月10日 公刊物未登載 写し 同上 名古屋地判平成16年5 月28日 裁判所ホームページ。 写し  同上(

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