商人と商行为.PPTVIP

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商人と商行为

商法Ⅰ講義レジュメNo.3 平成17年度 商法Ⅰ 講義レジュメNo.3 商法の基本概念(商人と商行為) 固有の商人と擬制商人 絶対的商行為と営業的商行為 講義のねらい 商法における基本概念である商人の意義と商行為の意義を理解するとともに、相互の関係を理解する。 商人や各商行為の意義を理解し、具体例をあげられるようになることを目的とする。 1.商法の適用対象  これを明らかにするために商人と商行為という二つの概念が用いられるが、その概念の定め方については、3つの立法主義がある。 2.日本の商法の定め方(1) ア.一定の行為を絶対的商行為および営業的商行為と定める→これらを併せて基本的商行為と呼ぶ イ.基本的商行為を営業とする者を商人と定める:固有の商人と呼ぶ ウ.それ以外の一定の者をも商人とみなす:擬制商人と呼ぶ エ.固有の商人と擬制商人が営業のためにする行為をも商行為(附属的商行為)とする 2.日本の商法の定め方(2) オ.擬制商人が営業としてする行為をも商行為に準じて取り扱う(準商行為と呼ぶ) カ. 準商行為を除く商行為を固有の商行為と呼ぶ(基本的商行為と附属的商行為) ※基本用語解説 「業として」と「営業のために」 「業として」:営利追求の目的のために反覆継続的に行う本来の営業行為として行う法律行為(営業として、事業として) 「営業のために」:本来の営業行為の補助として行う法律行為や準法律行為 例:資金を借りる、従業員を雇うなど ※基本用語解説 「推定」と「擬制(みなす)」 「推定」:ある事実が一応存在することを認めるが、これに反する証拠の提出があれば覆される(反証の余地がある) 「擬制」:ある事実が存在するもの、真実であるとみなし、反対の主張(反証)を許さない 3.商人の意義 固有の商人と擬制商人: (営業とする行為)による分類 ア.固有の商人:自己の名をもって商行為をすることを業とする者(4条1項) イ.擬制商人:固有の商人ではないが、商人と「みなされる」者(4条2項) a.店舗その他類似の設備によって物品の販売をすることを業とする者「店舗物販人」 b.「鉱業」を営む者 c.「民事会社」:商行為を業としないが、営利を目的とする会社(52条2項) 商行為を目的とする営利社団法人:[商事会社](52条1項) →固有の商人 商行為を目的としない営利社団法人:[民事会社](52条2項) →擬制商人 ※新?会社法ではこの区別はなくなる 4.絶対的商行為と営業的商行為 I 絶対的商行為(501条): ?行為の客観的性質から強度の営利性があるものとして、営業としてなされるか否かにかかわらず、商行為とされる II営業的商行為(502条): ?商人が営業として行う場合に初めて商行為となる 1号:投機購買及びその実行行為 「利益を得て譲り渡す意思」でする、動産、不動産、有価証券の「有償取得」 →仕入れ?原材料の購入 その取得したものの譲渡を目的とする行為(実行行為)→販売 ※仕入れたものに手を加えて (製造?加工)譲渡してもよい 具体例 (小売業?卸売業)等の流通業 (製造?加工業)等 ※原始取得した農産物、海産物、鉱物等を譲渡する行為は商行為ではない 2号:投機売却及びその実行行為 他人から有償取得すべき動産または有価証券の供給契約(投機売却) その供給契約の履行のためにする物品の他人からの有償取得を目的とする行為(実行行為) (例:予約販売、先物取引など) ※供給契約:契約締結後一定の時期に目的物の所有権を譲渡する旨の有償契約 投機購買と投機売却の違い 投機購買と投機売却とでは、仕入れと販売の順序が逆 投機売却の目的物には不動産を含まない: →不動産は、目的物が特定されるため、性質上なじまないため 3号:取引所においてする取引 証券取引所および商品取引所、金融先物取引所で行う取引 ※取引所とは:多数の商人(会員)が定期的に集合して、一定の商品?有価証券などの取引を大量になす設備(東京証券取引所、大阪証券取引所など) 4号:手形その他の商業証券に関する行為 →有価証券(手形?小切手、株券、貨物引換証など)上になされる振出、引受、裏書などの行為(通説) →有価証券自体を目的とする売買などの取引行為を含むとする判例もある (大判昭6/7/1) 営業的商行為 営業として行う場合に商行為とされる行為 但し、もっぱら賃金を得る目的で物の製造や労務に服する者の行為は、商行為ではない(同条但書) 例:小規模な賃金労働や手内職など 502条の規定は限定列挙と解されている:商法の適用の有無を判断する基準となるため、明確さが重要(←→例示列挙) 1.投機賃借とその実行行為 例:建物賃貸業、各種レンタル?リース業(貸本、貸衣装、CD,DVDレ

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