参考资料4关系法规等-大阪府.PPTVIP

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参考资料4关系法规等-大阪府

関係法規等(抜粋) 平成25年8月5日 参考資料 4 ○大阪府附属機関条例(抜粋) (趣旨) 第一条 この条例は、法律若しくはこれに基づく政令又は他の条例に定めるもののほか、府が設置す  る執行機関の附属機関について、地方自治法第百三十八条の四第三項、第二百二条の三第一項及び  第二百三条の二第四項の規定に基づき、その設置、担任する事務、委員その他の構成員(以下「委  員等」という。)の報酬及び 費用弁償並びにその支給方法その他附属機関に関し必要な事項を定  めるものとする。 (設置) 第二条 執行機関の附属機関として、別表第一に掲げる附属機関を置く。  別表第一(第二条関係)  一 知事の附属機関   大阪府子ども施策審議会 子ども?子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第六十二条第五項に規定する事項、同法第七十七条第四項第二号に規定する子ども?子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事項及び当該施策の実施状況、大阪府子ども条例(平成十九年大阪府条例第五号)第十条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する事項その他同条例第一条に規定する子ども施策(大阪府子どもを虐待から守る条例(平成二十二年大阪府条例第百五号)第四条第一項に規定する虐待防止施策を含む。)の総合的かつ計画的な推進についての重要事項の調査審議に関する事務 ○大阪府子ども施策審議会規則 (趣旨) 第一条 この規則は、大阪府附属機関条例(昭和二十七年大阪府条例第三十九号)第六条の規定に基づき、大阪府子ども施策審議会(以下「審議会」という。)の組織、委員及び専門委員(以下「委員等」という。)の報酬及び費用弁償の額その他審議会に関し必要な事項を定めるものとする。 (職務) 第二条 審議会は、知事の諮問に応じて、大阪府附属機関条例別表第一第一号に掲げる当該担任事務について調査審議し、意見を述べるものとする。 (組織) 第三条 審議会は、委員二十人以内で組織する。 2 委員は、学識経験のある者のうちから、知事が任命する。 3 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 (専門委員) 第四条 審議会に、専門の事項を調査審議させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。 2 専門委員は、知事が任命する。 3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。 ?(会長) 第五条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。 2 会長は、会務を総理する。 3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。 (会議) 第六条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。 2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 (部会) 第七条 審議会に、必要に応じて部会を置くことができる。 2 部会に属する委員等は、会長が指名する。 3 部会に部会長を置き、会長が指名する委員がこれに当たる。 4 部会長は、部会の会務を掌理し、部会における審議の状況及び結果を審議会に報告する。 5 前条の規定にかかわらず、審議会は、その定めるところにより、部会の決議をもって審議会の決議とすることができる。 ?(報酬) 第八条 委員等の報酬の額は、日額九千六百円とする。 (費用弁償) 第九条 委員等の費用弁償の額は、職員の旅費に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十七号)による指定職等の職務にある者以外の者の額相当額とする。 (庶務) 第十条 審議会の庶務は、福祉部において行う。 (委任) 第十一条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。 ○大阪府子ども条例(抜粋) (目的) 第一条 この条例は、子どもの尊厳を守り、健やかな成長を支えることに関し、基本理念を定め、府、保護者、  学校等、事業者及び府民の責務を明らかにするとともに、府の施策について必要な事項を定めることにより、  子どもの尊厳を守り、健やかな成長を支えることに関する施策(以下「子ども施策」という。)を総合的か  つ計画的に推進し、もってすべての子どもが社会全体で見守られながら、健やかに成長することができる社  会の実現に資することを目的とする。 (計画の策定等) 第十条 知事は、次に掲げる事項を定めた子ども施策を総合的かつ計画的に推進するための計画を策定するも  のとする。  一 総合的かつ長期的に講ずべき子ども施策の大綱  二 前号に掲げるもののほか、子ども施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項 2 知

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