自治労福岛県职员连合労働组合退职互助会给付规程.PDFVIP

自治労福岛県职员连合労働组合退职互助会给付规程.PDF

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自治労福島県職員連合労働組合退職互助会給付規程 (趣 旨) 第1条 この規程は、自治労福島県職員連合労働組合退職互助会(以下「会」という。)運営規則 (以下「規則」という。)第13 条の規定に基づき、給付等の要件及び額等に関し必要な事項 を定めるものとする。 (給付の種類) 第2条 給付の種類は次のとおりとする。 (1)医療給付金 (2)死亡弔慰金 (3)退会一時金 (4)健康祝い金 (医療給付金) 第3 条 医療給付金は、医療保険、後期高齢者医療制度及び公費負担の各制度による退職会員の医 療費の自己負担額(以下「自己負担額」という。)を給付対象とする。 ただし、入院時の食 事療養費の標準負担額及び、はり、きゅう、マッサ-ジ、柔道整復術、コルセット等の自己 負担額を除く。 2 70 歳未満の自己負担額に対する医療給付は、別表 1 による給付対象額を限度とする。なお、 所得区分の上位所得ア、イの医療給付、高額療養費に該当した場合の医療給付についても別 表 1 を適用する。なお、高額療養費等に該当した場合は、各保険者が発行する健康保険限度 額適用認定証、または、高額療養費支給決定通知書の写しを添付し、請求することとする。 3 後期高齢者医療制度または 高齢受給者証の交付を受けた者にかかる医療給付の給付対象 額は、1 カ月あたりの診療報酬の 1 割相当額とする。 なお、給付対象額は各医療制度ごとに 別表2 の額を限度とする。ただし、70 歳未満で後期高齢者医療制度適用者は除く。 第4 条 医療給付金は、この規程の他に定める場合を除き、退職会員が退職後のかつ60 歳に達し た年度の翌年度の4月1 日から満75 歳に達した日の属する年度の 3月31日までの期間に 給付事由が生じた自己負担額の8割を給付する。 2 旧規約退職会員の医療給付金は、当分の間、月毎、医療機関毎、調剤薬局毎の自己負担額 の7 割から、それぞれ3,000 円を控除し、その額に100 円未満の端数がある場合は、100 円 未満の端数を切り捨てた額を給付する。 3 旧規約退職会員に対する医療給付期間は、規則第4 条(5)の規定に基づき、満80 歳に達 する日の属する年度の3月31日までとする。 4 年度の途中において退職会員に移行した者が、既に前年度の3月31日で60 歳以上に達 しているときは、退職会員に移行した日以降に発生した自己負担額の8割を給付する。 5 他の法令等により給付があったときは、その額を除く自己負担額を給付対象額とする。 6 第1 項の規定にかかわらず、凍結会員は、医療給付金を給付しない。 (死亡弔慰金) 第5 条 死亡弔慰金は、退職会員が死亡したときに給付する。 2 死亡弔慰金の額は、規則第6 条に定める付託金の額から既に給付された医療給付金と健康 祝い金の総額を差し引いた後の額、もしくは付託金の額から既に給付された健康祝い金の総 額を差し引いた後の額から同条に定める医療費充当金を控除した後の額のいずれか少ない 方の額とする。 ただし、その額が2 万円に満たないときは2 万円とする。 3 退職会員のうち60 歳に達しないため医療給付金の給付を据え置かれている会員が死亡し たときの死亡弔慰金の額は、その会員の付託金の額とする。 (退会一時金) 第6条 退職会員が退会するときは、規則第6条に定める付託金の額から既に給付された医療給付 金と健康祝い金の総額を差し引いた後の額もしくは、付託金の額から同条に定める医療費充 当金を控除した後の額から既に給付された健康祝い金の総額を差し引いた後の額のいずれ か少ない方の額を退会一時金として給付する。 第7条 第2条の(1)(2)(3)(4)の給付を受けようとする者は、会所定の様式により理事長あ て請求するものとする。 (健康祝い金) 第8 条 第4 条第1 項の期間に医療給付を受けなかった退職会員 (据置会員及び凍結会員を除く) に対し、10 万円を給付する。ただし、1999 年4 月1 日以降に移行した会員とし、次の各号 の全ての要件を満たした場合に限る。 (1) 毎

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