那须地区广域行政事务组合共同一般废弃物最终处分场基本构想.PDFVIP

那须地区广域行政事务组合共同一般废弃物最终处分场基本构想.PDF

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那須地区広域行政事務組合 共同一般廃棄物最終処分場基本構想 平成 28年3月 那須地区広域行政事務組合 - 0 - - 0 - 那須地区広域行政事務組合(以下「本組合」という。)は、大田原市、那須塩原市及び那須町の 2 市1町で構成される一部事務組合です。 本組合では、那須圏域におけるごみ焼却施設等から発生する焼却灰等の安全な埋立処分を行うため に、平成 9年度から一般廃棄物最終処分場 「黒羽グリーンオアシス」の供用を開始し、これまで廃棄 物の適正かつ安定した最終処分に努めてまいりました。 現在、大田原市及び那須町において収集されたごみについては、本組合が運転管理する広域クリー ンセンター大田原において焼却処分し、発生する焼却灰等を黒羽グリーンオアシスへ埋立処分してい ますが、埋立期限の平成 33年度末までに、大田原市及び那須町が参画する新たな共同一般廃棄物最 終処分場を整備する必要があります。 本組合では、圏域における循環型社会の形成を推進するために、安定的かつ効率的な一般廃棄物の 最終処分体制を構築するとともに、環境に配慮した適正な最終処分場の整備のために必要な具体的な 事項について検討してきました。 本構想は、本組合がこれまで調査、検討してきた一般廃棄物最終処分場の基本的な構想に係る結果 をまとめたものです。 - 1 - 廃棄物処理法によると、『市町村は、一般廃棄物処理計画に従って、その区域内における一般廃 棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、及び処分しなければならな い。』とあります。 この法の規定により、自ら出したごみは、自ら処理処分する 「自区内処理原則」は、一般廃棄物 の処理は市町村の責務であり、ひいては一般廃棄物の処理は市町村の行政区域内で完結させる、と いう意味で使用されることが社会的合意となっています。 このような状況を踏まえ、本組合の最終処分場整備にあたって、自区内処理と民間委託について 総合的な観点から比較評価を行いました。 自区内処理と民間委託の比較評価 項目 自区内処理 民間委託 1.処理方法 本組合が最終処分場を整備し、中間処理施設 本組合で最終処分場の整備は行わない。本 等から搬出される埋立対象廃棄物を自ら適正 組合は、中間処理施設等から搬出される埋立 処分する。 対象廃棄物は、民間の最終処分場に運搬し、 最終処分を委託する。 2.法的根拠 廃棄物処理法第6条の2第2項「市町村が行うべ 廃棄物処理法第6条の2第2項「市町村が行う き一般廃棄物の収集、運搬及び処分」におい べき

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