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特定農薬(特定防除資材)とは
平成15年3月10日に施行された改正農薬取締法により、無登録農薬の製造や使用が
禁止されました。このため、農作物等の防除に使う薬剤や天敵で、安全性が明らかなもの
までに農薬登録を義務づける過剰規制とならないように、特定農薬(特定防除資材)とい
う制度が設けられました。
特定農薬(特定防除資材)とは、農薬取締法第2条第1項で「その原材料に照らし農作
物等、人畜及び水産動植物に害を及ぼすおそれがないことが明らかなものとして農林水産
大臣及び環境大臣が指定する農薬」のことです。
平成15年度に農業資材審議会及び中央環境審議会(以下、「審議会」という。)で、
情報が寄せられた資材について順次、検討・評価が行われた結果、薬効があるものの中か
ら、原材料に照らし安全であることが明らかであると確認されたものを特定農薬(特定防
除資材)として指定する方針が出され、これまでに、下記の5資材が指定されています。
一方で、平成23年2月4日及び平成26年3月28日には、指定の判断が保留された
資材のうち、審議会での審議を踏まえ、特定防除資材の検討対象としない資材が示されて
います。
これらの資材のうち、「名称から資材が特定できないもの」(別表1)及び「資材の原
材料に照らし使用量や濃度によっては農作物等、人畜及び水産動植物に害を及ぼすおそれ
があるもの」(別表2)については、農林水産大臣の登録を受けなければ農薬として輸入
・製造・販売・使用できず、使用者が農薬と同様の効能があると信じて使用する場合も取
締の対象となるので注意してください。
なお、「法に規定する農薬の定義に該当しないもの」(別表3)については、肥料とし
て使用する方法や物理的な駆除等の目的で使用する限りにおいては取締の対象外ですが、
農薬としての効能をうたって製造・販売する場合や農薬として使用する場合は取締の対象
になります。
また、審議会において特定農薬の指定の検討対象とされた資材についても、農薬として
の効能をうたっているものは取締りの対象となりますので、注意してください。ただし、
農薬としての効能をうたっておらず、使用者が農薬的に使えると信じて自分の判断と責任
において使う場合は、取締りの対象にはなりません。
1 平成26年4月1日現在の指定状況
【平成15年3月4日告示分】
重曹、食酢、天敵(使用場所と同一の都道府県内で採取されたもの)
【平成26年3月28日改正告示分】
エチレン、次亜塩素酸水(塩酸又は塩化カリウム水溶液を電気分解して得られるもの
に限る。)
2 各資材の範囲
(1)重曹
一 食品、添加物等の規格基準に適合する炭酸水素ナトリウム、重炭酸ナトリウム又
は重炭酸ソーダであって、食品衛生法第19条第1項の規定に基づく表示の基準に関
する内閣府令にのっとった表示がされたもの
二 飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令に適合する炭酸水素ナトリウムで
あって、同令にのっとった表示がされたもの
三 薬事法に基づく日本薬局方医薬品各条に規定する炭酸水素ナトリウム、重曹又は
重炭酸ナトリウムであり、同法及び同告示にのっとった表示がされたもの
四 雑貨工業品品質表示規程にのっとった表示がされた住宅又は家具用の洗剤であっ
て主要な成分が炭酸水素ナトリウム、重曹又は重炭酸ナトリウムであることが確認
できるもの
五 工業標準化法第11条に基づく日本工業規格(以下「JIS」という。) K8622に規定
する「炭酸水素ナトリウム(試薬)」であって、JIS にのっとった表示がされたもの
六 JIS Z7253に規定する安全データシート(SDS)その他の表示により製品規格が確
認できるもの
(2)食酢
農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第19条の13に基づく加工食
品品質表示基準及び食酢品質表示基準にのっとった表示がされたもの
(3)天敵
昆虫綱及びクモ綱に属する動物( 人畜に有害な毒素を産生するものを除く。) で
あって、使用場所と同一の都道府県内( 離島にあっては、当該離島内。以下同
じ。) で採取されたもの( 以下「土着天敵」という。) に限る。土着天敵には、当
該土着天敵を採取した場所と同一の都道府県内で当該土着天敵を増殖することによ
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