别添-文部科学省.PDFVIP

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別 添 学校における医療的ケアの今後の対応について 文 部 科 学 省 平成 31 年 3 月 20 日 はじめに 医療技術の進歩等を背景 として、人工呼吸器や胃ろう等を使用 し、喀痰吸引 や経管栄養等の医療的ケアが 日常的に必要な児童生徒等 (以下 「医療的ケア児」 とい う。)が増加する中、各教育委員会等においては、医療的ケア児が学校に おいて教育を受ける機会を確保するため、特別支援学校等に看護師又は准看護 師 (以下 「看護師等」 とい う。)を配置するなど、学校内で医療的ケアを実施 してきた。 平成 24 年 4 月からは、介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部 を改正する法律による社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正に伴い、一定の 研修を修了し、喀痰吸引等の業務の登録認定を受けた介護職員等 (以下 「認定 特定行為業務従事者」 とい う。)が一定の条件の下に特定の医療的ケア (以下 「特定行為」 とい う。)を実施できるようになった。 この制度改正を受け、学 校の教職員についても、特定行為については法律に基づいて実施することが可 能 となった。 文部科学省では、「特別支援学校等における医療的ケアの今後の対応につい て (平成 23 年 12 月 20 日23 文科初第 1344 号初等中等教育局長通知)」によ り、特別支援学校等において主として特定行為を実施するに当たっての留意事 項を各教育委員会等に示 し、実施体制の整備を促す とともに、学校への看護師 等の配置に係る経費の一部を補助するなど、その支援に努めてきたところであ る。 現在、学校に在籍する医療的ケア児は年々増加するとともに、人工呼吸器の 管理等の特定行為以外の医療的ケアを必要 とする児童生徒等が学校に通 うよう になるなど、医療的ケア児を取 り巻 く環境が変わりつつある。このため、特定 行為以外の医療的ケアを含め、小 ・中学校等を含む全ての学校における医療的 ケアの基本的な考え方を再度検討 し、医療的ケアを実施する際に留意すべき点 等について整理するために平成 29 年 10 月に 「学校における医療的ケアの実施 に関する検討会議」 (初等中等教育局長決定)を設置 し、有識者による議論が 行われた。 1 今般、本検討会議において最終まとめが取 りまとめられたことを受け、文部 科学省 として、今後、特定行為以外の医療的ケアを含め、小 ・中学校等を含む 全ての学校における医療的ケアの基本的な考え方や医療的ケアを実施する際に 留意すべき点等について、以下のように整理 した。 1.医療的ケア児の 「教育の場」 (1)医療的ケア児の教育に当たっては、児童生徒等の安全の確保が保障され ることが前提であること。 (2)医療的ケア児の実態は多様であり、いわゆる重症心身障害児に該当する 者のみならず、歩いた り活発に動き回った りすることが可能な児童生徒等 も在籍する。医療的ケア児の可能性を最大限に発揮 させ、将来の自立や社 会参加のために必要な力を培 うとい う視点に立って、医療的ケアの種類や 頻度のみに着 目して画一的な対応を行 うのではなく、一人一人の教育的ニ ーズに応 じた指導を行 うこと。 (3)就学先決定の仕組みについては、平成 25 年に行われた学校教育法施行令 の改正により、個々の児童生徒について障害の状態、本人の教育的ニーズ、 本人 ・保護者の意見、教育学、医学、心理学等専門的見地からの意見、学 校や地域の状況等を踏まえた総合的な観点から就学先を決定する仕組みへ と改められた。その際、障害者基本法第 16 条にあるように、年齢及び能力 に応 じ、かつ

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